学生なので、国民年金の保険料を納付するのが難しいのですが、何かいい方法はありますか

広報ID 2271

更新日:2019年03月15日

答え

学生納付特例という制度があります。学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば後日保険料を納めること(追納)ができます。追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。下記担当課窓口へお越しください。

申請に必要なもの

  • 在学証明書または学生証(写)
  • 印かん
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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