印鑑登録(新規・再交付・廃止等)
印鑑登録は、市に事前に印鑑を登録し、自分の印鑑であるということを市が証明するものです。
印鑑登録証明書が必要な場合は事前に印鑑登録が必要です。
申請書等ダウンロード
印鑑登録・再交付・廃止申請書 (PDFファイル: 73.0KB)
印鑑登録ができる人
宍粟市に住民登録がある15歳以上の人
15歳未満の人は登録できません。また宍粟市外に住民登録がある人は、住民登録している市区町村で印鑑登録ができます。
申請方法
窓口に申請書を持参(郵送での登録申請はできません。)
申請に必要なもの
本人申請(顔写真付きの本人確認書類持参)の場合
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
印鑑登録証明書は即日交付できます。
本人申請(顔写真のない本人確認書類持参)の場合
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)
本人宛に照会書を送付した後に登録となるため、印鑑登録証(カード)の交付に数日かかります。そのため、印鑑登録証明書は即日交付できません。
本人申請(顔写真のない本人確認書類持参、保証人有り )の場合
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)
- (申請書に)保証人の署名、保証人の登録印の押印
(保証人は、宍粟市で住民登録及び印鑑登録をされている方に限ります。)
印鑑登録証明書は即日交付できます。
代理人申請の場合
- 登録する印鑑
- 代理権授与通知書(市指定のもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
- 代理人の印鑑
本人宛に照会書を送付し、内容を記入後、本人又は代理人が窓口へ持参いただいて初めて登録となるので、印鑑登録証(カード)交付に数日かかります。そのため、印鑑登録証明書は即日交付できません。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は、8ミリメートル以上25ミリメートル以下でふち等が欠けていないものです。シャチハタ等ゴム印は登録できません。また、同じ世帯の中で同じ印鑑を登録することはできません。
手数料
新規登録
無料
再登録及び改印
300円
合併前の印鑑登録証(カード)をお持ちの人
旧町の印鑑登録証(カード)をお持ちの人は、市の印鑑登録証(カード)と窓口で交換しますので、旧印鑑登録証をご持参ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2021年03月17日