未熟児養育医療制度

広報ID 2063

更新日:2019年03月15日

未熟児として生まれた子どもの医療費を助成します。

対象となる子ども

次のいずれかの症状に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児が対象です。
自己負担額(保険診療分)を全額助成します。

  1. 出生児の体重が2,000グラム以下の未熟児
  2. 1.以外で対象となるいずれかの症状のある未熟児
    • けいれん、運動異常
    • 体温が摂氏34度以下
    • 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
    • くり返す嘔吐など消化器の異常
    • 強い黄疸 

手続き

申請する人

対象となる子どもの保護者

申請先

市役所市民課・各市民局まちづくり推進課

申請方法

養育医療給付申請書に医師の養育医療意見書を添付して提出してください(申請書は市民課か各市民局まちづくり推進課にあります)

給付の決定

申請を受理後、内容を審査して養育医療券を送付します。
受診されている医療機関で医療券を提示してください。

医療費の負担

医療保険を適用して治療した場合の自己負担額を助成します。

申請される時のご注意

所得制限はありませんが、保護者の所得の確認が必要です。所得課税証明書の提出や申告をお願いすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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