高齢期移行医療費助成
高齢期移行医療は福祉医療制度の1つで、高齢者の医療費の一部を助成する制度です。
これまで「老人医療費助成事業」という名称でしたが、平成29年7月1日より「高齢期移行医療費助成事業」にかわりました。
対象者
対象者は次の要件をすべて満たす人です。
年齢要件
65歳以上70歳の誕生月までの人で、医療保険の後期高齢者医療に加入していない人
所得要件
- 市民税が非課税の世帯であること
- 所得に年金収入を加えた金額が80万円以下であること
- 昭和27年7月1日生まれ以降の人は、所得により要介護2以上であること
助成内容
医療費の自己負担額から、次の負担限度額を控除した金額を助成します。
なお、助成内容は受給者証に記載しています。
負担割合
2割
負担限度額
外来
1ヵ月につき 12,000円(低所得者 8,000円)
入院
1ヵ月につき 35,400円(低所得者 15,000円)
手続きに必要なもの
- 被保険者証又は組合員証
- 要介護度及び認定期間が確認できる書類(所得による)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 転入した人は、1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書
手続きに必要なものにある所得課税証明書について
所得課税証明書は、申請をする年度のものが必要です。
福祉医療制度の年度は、7月から翌年6月までです。
例えば、令和2年7月1日に転入した場合、福祉医療制度の年度は令和2年度となるため、令和2年1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書が必要です。
またこの場合、令和3年7月からの更新手続きに令和3年度の所得課税証明書も必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2022年10月24日