高齢期移行医療費助成

広報ID 4351

更新日:2022年10月24日

高齢期移行医療は福祉医療制度の1つで、高齢者の医療費の一部を助成する制度です。
これまで「老人医療費助成事業」という名称でしたが、平成29年7月1日より「高齢期移行医療費助成事業」にかわりました。

対象者

対象者は次の要件をすべて満たす人です。

年齢要件

 65歳以上70歳の誕生月までの人で、医療保険の後期高齢者医療に加入していない人

所得要件

  • 市民税が非課税の世帯であること
  • 所得に年金収入を加えた金額が80万円以下であること
  • 昭和27年7月1日生まれ以降の人は、所得により要介護2以上であること

助成内容

医療費の自己負担額から、次の負担限度額を控除した金額を助成します。
なお、助成内容は受給者証に記載しています。

負担割合

2割

負担限度額

外来

1ヵ月につき 12,000円(低所得者 8,000円)

入院

1ヵ月につき 35,400円(低所得者 15,000円)

手続きに必要なもの

  • 被保険者証又は組合員証
  • 要介護度及び認定期間が確認できる書類(所得による)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 転入した人は、1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書

手続きに必要なものにある所得課税証明書について

所得課税証明書は、申請をする年度のものが必要です。
福祉医療制度の年度は、7月から翌年6月までです。

例えば、令和2年7月1日に転入した場合、福祉医療制度の年度は令和2年度となるため、令和2年1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書が必要です。
またこの場合、令和3年7月からの更新手続きに令和3年度の所得課税証明書も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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