高齢重度障害者医療費助成

広報ID 4353

更新日:2022年10月24日

高齢重度障害者医療は、福祉医療助成事業の1つです。後期高齢者医療の被保険者で障がいのある人の医療費の一部を助成します。

対象者

対象者は次の要件をすべて満たす人です。

医療保険の要件

後期高齢者医療の被保険者であること

障害の程度の要件

次のいずれかに該当する人

  • 障がいの程度が1級及び2級の身体障がい者
  • 療育手帳A判定の知的障がい者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の精神障がい者

所得制限

本人と扶養義務者の市民税所得割額が23万5千円未満であること。
年少扶養控除等は見なおしがなかったものとして所得の判定をします。

助成内容

医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した金額を助成します。なお、この助成内容は受給者証にも記載しています。

一部負担金

外来

医療機関等あたり1日600円(低所得者400円)を限度に月2回

 入院

  • 定率1割負担 
  • 1医療機関等あたり負担限度額1ヵ月2,400円(低所得者1,600円)
  • 連続して3ヵ月を超える入院の場合、4ヵ月目以降は一部負担金は不要

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療保険被保険者証
  • 身体障害者手帳等
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 転入した人は、1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書

手続きに必要な所得課税証明書

所得課税証明書は、申請をする年度のものが必要です。
福祉医療制度の年度は、7月から翌年6月までです。
例えば、令和2年7月1日に転入した場合、福祉医療制度の年度は令和2年度となるため、令和2年1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書が必要です。
またこの場合、令和3年7月からの更新手続きに令和3年度の所得課税証明書も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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