母子家庭等医療費助成

広報ID 4355

更新日:2022年10月24日

母子家庭等医療は福祉医療助成事業の1つで、母子家庭や父子家庭及び遺児の医療費の一部を助成する制度です。
平成29年7月1日に児童にかかる所得要件を児童扶養手当の全部支給から一部支給基準に、令和元年7月1日に18歳に達する以後の3月31日までの児童の医療費の自己負担額を全額助成に改正しました。

対象者

助成対象者は次の要件をすべて満たす人です。

児童の監護等の要件

児童の監護等の要件は、次のいずれかに該当する人です。

  • 18歳に達した年度の末までの児童を監護する母または父及びその児童
  • 20歳未満の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の児童を監護する母または父及びその児童
  • 18歳に達した年度の末までの遺児
  • 20歳未満の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の遺児

所得要件

父子の父、母子の母、扶養義務者

児童扶養手当を全額支給(満額支給)される所得基準までの所得であること。
ただし、住民税非課税世帯で所得が80万円以下の場合は、児童扶養手当の一部支給基準内でも対象です。また、家庭の状況により児童扶養手当の所得基準とは一部異なる場合があります。

児童

父または母、扶養義務者の所得が、児童扶養手当を一部支給される所得基準までの所得であること

助成内容

医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した額を助成します。
なお、母子家庭等医療費助成対象者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童は、自己負担額全額を助成します。
助成内容は受給者証に記載しています。

一部負担金

外来

1医療機関等あたり1日800円(低所得者400円)を限度に月2回

入院

  • 定率1割負担 
  • 1医療機関等あたり負担限度額1ヵ月3,200円(低所得者1,600円) 
  • 連続して3ヵ月を超える入院の場合、4ヵ月目以降の一部負担金は不要

手続きに必要なもの

  • 被保険者証または組合員証
  • 児童扶養手当証書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 転入した人は、1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書

手続きに必要な所得課税証明書

所得課税証明書は、申請をする年度のものが必要です。
福祉医療制度の年度は7月から翌年6月までです。
例えば、令和2年7月1日に転入した場合、福祉医療制度の年度は令和2年度となるため、令和2年1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書が必要です。
また、令和3年7月からの更新手続きに令和3年度の所得課税証明書も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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