リフィル処方せん

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更新日:2023年11月27日

国の制度として令和4年4月から「リフィル処方せん」が導入されました。
(令和4年度診療報酬改定により令和4年4月1日施行)

リフィル処方せんとは

症状が安定している患者に対して、一定期間内に同一の処方せんを医療機関にかからずに、最大3回まで繰り返し利用できる仕組みのことです。
医師がリフィル処方が可能と判断した場合のみ対象です。処方せんの「リフィル可」欄に使用可能な回数を記入し発行されます。
医療機関を受診する回数が少なくなるため、通院負担や医療費の軽減につながります。

分割調剤との違い

分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤など、医師が「薬剤師のサポートが必要」と判断した場合にできる処方です。
例えば、90日分の内服薬を患者に投与する場合の分割調剤とリフィル処方せんは

  • 医師が90日分の処方せんを発行して3回に分割して調剤するように指示するのが分割調剤
  • 医師が30日分の処方せんを繰り返し利用できる回数(3回)を記載したうえで発行するのがリフィル処方せん

リフィル処方せんの使い方

【1回目】

通常の処方せんと同様に、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。

【2回目】

リフィル処方せんに書かれた調剤予定日(前回の処方期間が終わる日)の前後7日以内に薬局でリフィル処方せんを提示し、調剤してもらいます。

リフィル処方せんの注意事項

  • リフィル処方せんは同じものを最大3回使用するため、処方せんは大切に保管してください。
  • リフィル処方せんを紛失すると、自費での再発行や再受診が必要となる場合があります。
  • 投薬数に限度が決められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方せんを利用することはできません。対象の可否については、医師にご確認ください。
  • 医師の診察なしで薬を受け取るため、症状の変化に気付きやすいようにかかりつけ薬局を決めて服用状況や健康状態を管理してもらいましょう。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
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