要配慮者の「資格確認書」の交付申請(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)

広報ID 20061

更新日:2025年05月21日

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードを保険証として利用登録している(マイナ保険証)方には「資格情報のお知らせ」を交付しています。

ただし、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請をすることで「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」は健康保険証の代わりとなるもので、医療機関等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

社会保険等に加入している方は、加入している保険者へお問い合わせください。

要配慮者に該当する対象者

  • 障がいのある方や高齢の方、施設入所等の理由で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が困難な方

上記以外の理由でマイナ保険証で受診が困難な方も要配慮者に該当する場合がありますので、市役所にお問い合わせください。

なお、マイナ保険証で受診可能だが、念のため資格確認書を持っておきたい人は該当になりません。

マイナ保険証を利用する意思がない方で、資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除の申請を行ってください。

 

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  • 国民健康保険資格確認書交付申請書
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、顔写真付障がい者手帳など)

本人以外が申請する場合

  • 国民健康保険資格確認書交付申請書
  • 申請者の本人確認書類
  • 交付を希望する人の本人確認書類
  • (別世帯の場合)委任状
  • (成年後見人等が申請する場合)登記事項証明書等

 

留意事項

  • 有効期限令和7年7月31日までの健康保険証をお持ちの方は、有効期限まで使用できるので、その場で資格確認書の交付は行いません。
  • 要配慮者として初回申請された方は、2回目以降の有効期限の更新は自動で資格確認書を交付しますので、申請は一度のみとなります。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987

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