新型コロナ 国民年金保険料 納付免除

広報ID 10288

更新日:2022年11月16日

新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難となった場合、免除申請ができます。対象者や申請方法など詳しくは次のとおりです。より詳しい情報は日本年金機構公式サイトをご覧ください。

対象者

次のいずれにも該当する人が対象です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
  • 所得が相当程度まで下がった場合
    令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれること

申請の対象期間

令和2年2月から次の期間までの国民年金保険料が対象となります。申請できる期間は申請した月から2年1か月前(すでに納付済みの月は除く)までです。

免除・納付猶予

令和5年6月まで

学生納付特例

令和5年3月まで

申請方法

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に「所得の申立書(臨時特例用)(免除・納付猶予用)」を添えて、市民課か市民局まちづくり推進課のいずれかへ提出してください。
申請書等様式は市民課か市民局まちづくり推進課で取得できるほか、日本年金機構公式サイトからダウンロードできます。詳しくは市民課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

メールフォームでのお問い合せはこちら