マイナンバー通知カード廃止
法律の改正により、マイナンバー通知カードが令和2年5月25日に廃止され、再交付申請や住所、氏名などの券面変更手続きが終了します。
なお、廃止後もお持ちのマイナンバー通知カードに最新の住所と氏名が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
廃止後のマイナンバー通知カードの取り扱い
記載事項変更
通知カード廃止以降は住所や氏名なのど通知カード記載事項が変更できません。
通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するには、通知カードの住所、氏名などが住民票と同じでないと使用できませんのでご注意ください。
再交付申請
マイナンバー通知カード廃止以降は再交付申請ができません。
再交付が必要な場合は、令和2年5月22日までに市民課もしくは市民局まちづくり推進課で再交付の申請手続きをしてください。
マイナンバー通知カードの再交付手数料は500円です。
廃止後にマイナンバーを証明する方法
マイナンバー通知カード廃止後にマイナンバーを証明する方法は、次のとおりです。
- マイナンバーカード(申請から取得するまで1ヶ月から1ヶ月半かかります)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と同じもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された人へには個人番号通知書が届きます。
なお、この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511
更新日:2022年04月21日