不在住・不在籍証明書の請求

広報ID 10408

更新日:2021年01月15日

「不在住・不在籍証明書」は申請書に記載された内容(氏名・住所・本籍)と一致する該当者が存在しないことを証明するものです。請求の方法は次のとおりです。

証明書の種類

不在住証明書

申請された氏名、住所と一致する住民票、除票が存在しないことを証明します。
一つでも該当がある場合は証明書は発行できません。

不在籍証明書

申請された氏名、本籍と一致する戸籍、除籍、改製原戸籍が存在しないことを証明します。
一つでも該当がある場合は証明書は発行できません。

不在住・不在籍証明書

申請された氏名、住所、本籍と一致する住民、除票、戸籍、除籍、改製原戸籍が存在しないことを証明します。
一つでも該当がある場合は証明書は発行できません。

申請に必要なもの

窓口請求

  • 申請書
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑
  • 手数料:現金

郵送請求

  • 申請書(申請者の印鑑を押してください)
  • 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 手数料:定額小為替
  • 返信用封筒(返送先の住所、氏名を記入のうえ切手を貼ってください)

手数料

手数料は1件300円です。
窓口では現金で、郵送は定額小為替(郵便局で購入)でお支払いください。

申請書様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987

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