住民基本台帳法の一部が改正 外国人市民の皆様へ
平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。同日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人も日本人と同様に住民基本台帳の適用の対象になりました。
外国人住民も住民基本台帳法の対象
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の改正で外国人登録法が廃止され、外国人住民の皆さんも住民票に記載されます。
これまで複数国籍世帯の人は「外国人登録原票記載事項証明書」と「住民票の写し」を取得していただきましたが、世帯全員が記載された「住民票の写し」などが取得できるようになりました。
住民票を作成する対象者
短期滞在者等を除いた適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で住所を有する人
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住民異動の届出が必要
転入、転出、転居など住民異動の届出が必要です。例えば市外へ住所を変更する場合は転出の届出をし、発行される「転出証明書」を持って新たな居住地で転入の届出が必要です。出国するときも転出の届出をしてください。届出には必ず外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カードのいずれかを持参してください。
住民票コード
外国人市民が日本に来国し、転入の届出をしたときに住民票コード通知表を発行します。(国内での異動には発行しません。)住民票コードは一部の行政手続きで記載を求められることがあります。
「外国人登録証明書」の切替
「外国人登録証明書」が「在留カード」または「特別永住者証明書」に切替わります。改正後も一定期間は現在の「外国人登録証明書」は有効ですが、下記の日までに切り替えてください。また、有効期限内でも任意で在留カード、特別永住者証明書に切替えができます。在留カードは地方出入国在留管理官署へ、特別永住者証明書は市民課へお問い合わせください。
特別永住者
16歳以上
2015年7月8日または登録証にある次回確認申請期間の初日のいずれか遅い日まで
16歳未満
16歳の誕生日まで
永住者
16歳以上
2015年7月8日まで
16歳未満
2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外
16歳以上
在留期間の満了日まで
16歳未満
在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
個人情報開示請求
外国人登録原票の開示請求は出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に請求してください。詳しくは出入国在留管理庁の公式サイトをご覧ください。
関連リンク
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2021年07月01日