戸籍の届出

広報ID 1950

更新日:2022年06月28日

戸籍は親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明する制度です。

届出の種類

戸籍の届出は出生届や婚姻届など、さまざまな届出があります。

届出の種類と方法
届出の種類 届出の期間 届出人 必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内 父母等
  • 出生届(出生証明書付)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
死亡届 死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の同居の親族又はその他の親族等
  • 死亡届(死亡診断書付)
  • 届出人の印鑑
  • 斎場使用料(市内の斎場を使用する場合)
婚姻届 随時 夫及び妻
  • 婚姻届
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が市外の人)
  • 本人確認書類
協議離婚届 随時 夫及び妻
  • 離婚届
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が市外の人)
  • 本人確認書類
  • 死亡に伴う斎場使用の申し込みは、市役所または市民局の市民係に問い合わせください。
  • 斎場使用及び火葬許可申請の受付は午前8時30分から午後5時15分です。
  • 婚姻、協議離婚届等は成人2名の証人が必要です。
  • 婚姻、協議離婚届等は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付公的機関発行証明証)
  • 上記以外の届出は市役所または市民局の市民係に問い合わせください。

宍粟市オリジナル出生届

誕生の祝福と健やかな成長を願って、市のマスコットキャラクター「しーたん」がデザインされたオリジナルの出生届があります。子どもへの将来のプレゼントにいかがでしょうか。
この様式は市役所市民課窓口で受け取るか、下記のファイルをダウンロードしA3サイズで印刷して出産予定の産科に持参ください。
原本は市役所に提出いただきますので、必要な場合は事前にコピーをとってください。

オリジナル出生届ダウンロード

宍粟市おくやみハンドブック

宍粟市おくやみハンドブックの表紙の画像

死亡後に必要な手続きを遺族がスムーズに行えるよう「おくやみハンドブック」を作成しました。

死亡届を受付した際に窓口でお渡しします。手続きの参考にしてください。

  • 代理人(葬儀社等)が死亡届を提出される場合は、届出人にハンドブックが渡るよう依頼しています。
  • ハンドブックの内容や画像等の無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。

宍粟市おくやみハンドブックダウンロード

届出の日や時間

戸籍の届出は市役所や市民局で随時受付します。夜間や休日、時間外でも届け出ができます。ただし、次のことにお気をつけください。

届出の注意事項

届出日

届出日は届書を市区町村役場に提出した日です。

内容の確認

届書はいったんお預かりし、次の開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。内容に問題がなければ提出の日に遡って有効になりますが、内容や添付書類に不備があるともう一度来庁いただく場合があります。また、審査の結果お預かりした日付では受理できず、届書をお返しする(不受理となる)こともありますので、夜間や休日、時間外に届ける場合は事前に市民係へご相談ください。

証明書発行不可

  • 埋火葬許可証及び斎場使用許可証以外の証明書は発行できません。(ただし、斎場使用及び火葬許可申請の受付は午前8時30分から午後5時15分です。)
  • 母子健康手帳の出生届済証明は、後日開庁時間中に市民係にお越しください。

住所変更手続き不可

住所変更の手続きはできません。婚姻届など同時に住所変更の届出がしたい人は市民係にあらかじめご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

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