住所異動の届出

広報ID 1951

更新日:2021年06月24日

住民基本台帳(住民票)は住居関係を証明するものです。
転入や転居、転出などで住所が変わったときや世帯に変更があったときは、届け出てください。

受付時間

8時30分~17時15分

開庁日

月曜日~金曜日

祝日は除きます。

届出

届出の種類と方法
届出の種類 届出の期間 届出先 届出に必要なもの
転入届 転入した日から
14日以内
  • 市民課市民係
  • 各市民局市民係
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類
  • 転出証明書
転出届 転出前のおおむね
14日以内
または 転出後の
14日以内
  • 市民課市民係
  • 各市民局市民係
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 各種医療券、受給者証(該当者)など
転居届 転居した日から
14日以内
  • 市民課市民係
  • 各市民局市民係
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 各種医療券、受給者証(該当者)など
世帯変更届
(変更・合併・分離)
届出した日から
14日以内
  • 市民課市民係
  • 各市民局市民係
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 各種医療券、受給者証(該当者)など

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カードなど)で届出する人の本人確認をします。
本人以外が届出をするときは委任状が必要となることがあります。詳しくは問い合わせください。

異動届等様式

『窓口用』住民異動届(住所変更)(PDF:96.8KB)

『窓口用』住民異動届(住所変更)記入例・説明(PDF:75.4KB)

 委任状(PDF:80.4KB)

転出届(郵送用)様式

転出届は郵送による申請もできます。申請書は次からダウンロードしてください。

転入・転出手続詳細

転入や転出等に伴う各種手続きがあります。詳しくは次を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

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