戸籍証明書の広域交付

広報ID 18204

更新日:2024年03月12日

本籍地以外でも戸籍証明書の取得が可能に

戸籍法の改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書の取得が可能になりました。
対象となる証明書は、戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。
上記以外の証明書は広域交付の対象外となりますので、引き続き本籍地に請求していただく必要があります。

請求できる方

広域交付により戸籍証明書を請求できる人は、請求する戸籍に記載されている人から見て、次の続柄に該当する人です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母、子、孫等の直系親族

委任状による代理人の請求、郵送請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外となります。

請求に必要なもの

  • 申請者本人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

保険証等の顔写真がない身分証明書では広域交付の請求は行えません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987

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