戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

広報ID 20076

更新日:2025年05月20日

令和7年5月26日より戸籍へ氏名の振り仮名を記載する制度が開始されます。

戸籍へ記載する予定の氏名の振り仮名については、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者に通知されます。宍粟市に本籍がある方には、令和7年7月頃に通知予定です。

通知書が届いた方は内容を確認し、誤りがある場合は振り仮名の届出を行ってください。令和8年5月26日までに届出がない場合は、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名の届出方法

氏名の振り仮名の届出は、氏(名字)の振り仮名の届出、名の振り仮名の届出の2種類があります。届出ができる人、届出の方法は次のとおりです。

【届出人】

氏の振り仮名は戸籍の筆頭者、名の振り仮名は本人が筆頭者となります。

【届出方法】

市役所窓口での届出の他、郵送、マイナポータルを用いたオンラインでの届出が可能です。

振り仮名の届出時の留意事項

戸籍に記載される氏名の振り仮名とパスポートの氏名ローマ字、金融機関の口座名義、クレジットカード名義等が異なっていると、本人確認や口座振替、年金振込等に影響が出る恐れがあります。

振り仮名の通知内容や振り仮名の届出を行う場合は、十分確認してください。

 

戸籍への振り仮名記載に関する問い合わせ先

戸籍への振り仮名の記載に関しては、法務省コールセンターでお問い合わせを受け付けています。なお、コールセンターの開設は令和7年5月26日からとなります。

また、制度の詳細は法務省webサイトでもご確認いただけます。

法務省コールセンター 0570-05-0310

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987

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