新型コロナ 後期高齢者医療 傷病手当金
後期高齢者医療被保険者で、給与の支払を受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染または、感染の疑いで勤務ができず給与の全部または一部が支払われなかった場合、傷病手当金を支給します。
詳しくは次の兵庫県後期高齢者医療広域連合の公式サイトでご確認いただくか、市民課へお問合せください。
対象者
次のすべての項目に該当する人が対象です。
- 兵庫県後期高齢者医療被保険者で、給与の支払いを受けている人
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状で感染の疑いがあり、その療養のため勤務できず、給与の全部または一部が支払われない人(給与の一部が支払われても、傷病手当金支給額より少ない場合はその差額を支給します。)
支給対象日数
療養のため勤務できなかった日から連続して3日を経過し、4日目以降で勤務できなかった日数
支給額
一日あたりの支給額 × 支給対象となる日数
(一日あたりの支給額:直近の継続した3か月間の給与収入 ÷ 就労日数 × 3分の2)
- ただし支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため勤務することができない期間
- 入院が継続する場合は最長1年6か月までです。
申請方法
- 申請前に市民課(0790-63-3108)へ連絡してください。
- 傷病手当金支給申請書の「世帯主記入用」と「被保険者記入用」、「事業主記入用」、「医療機関記入用」の4種類に必要事項を記入のうえ、免許証の写しなど本人確認書類を添えて、原則郵送で申請してください。
- 医療機関を受診しなかった場合は医療機関記入用の支給申請書は不要ですが、「被保険者記入用」の事業主証明欄に事業主の証明が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2023年02月14日