後期高齢者医療制度の被保険者について
被保険者について
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。
- 兵庫県内にお住まいの75歳以上の方
- 兵庫県内にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方
ただし、生活保護受給者は除きます。
なお、施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。
また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合があります。(住所地特例)
加入時のお手続きについて
75歳の誕生日を迎えられる方
75歳の誕生日当日から被保険者となります。申請手続きは不要です。
- いかなる健康保険(社会保険・国民健康保険等)に加入されていたとしても、75歳以上の方は後期高齢者医療の被保険者となります。
- 制度加入前日に会社の健康保険などに加入されていた方は、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きをしてください。また、その被扶養者だった方は国民健康保険などに別途加入することになりますので、必要な手続きをしてください。
65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方
65歳以上75歳未満で一定の障がい(注釈)がある方は、後期高齢者医療に加入することができます。
障害認定を受けようとする時は、障がいの程度が確認できる障害者手帳、年金証書等をご用意いただき、申請をしてください。
なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。
|
国民年金証書(障害年金等級) |
1級、2級 |
|---|---|
|
身体障害者手帳 |
1級~3級。4級のうち、次のいずれかに該当する方
|
|
療育手帳 |
重度(A) |
|
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987






更新日:2025年12月19日