後期高齢者医療制度の一部負担金の割合と自己負担限度額について
一部負担金の割合
病気やケガで診療をを受けるときは、マイナ保険証または資格確認書を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかを負担します。
一部負担金の割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額に基づき判定されます。判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日にさかのぼって再判定します。
判定基準については次の表のとおりです。
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所得区分 |
一部負担金の割合 |
判定基準 |
|---|---|---|
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現役並み所得者 |
3割 |
同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方 |
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一般2 |
2割 |
以下の1.2の両方該当する方
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一般1 低所得 |
1割 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の場合または上記1に該当するが2には該当しない方 |
療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得額(給与所得がある場合は、給与所得額から10万円を控除(0円を下回る場合は0円とする)して計算した額)が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、当該年度の住民課税所得額から下記の金額の合計を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。
- 16歳未満の方の人数×33万円
- 16歳以上19歳未満の方の人数×12万円
注意
- 住民税課税所得額とは、所得金額(収入から経費を差し引いた後の金額)から所得控除額を差し引いた金額です。
- 年金収入とは、公的年金等控除額を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
- その他の合計所得金額とは、合計所得金額より長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算し、公的年金の雑所得を除いた金額です。
基準収入額適用申請
一部負担金の割合が3割負担(住民課税所得額145万円以上)の方でも、収入額が以下の条件を満たす方は、1割または2割負担になります。
| 同一世帯の被保険者者数 | 収入額による判定基準 |
|---|---|
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被保険者が1人 |
以下の条件のうち、どちらかにあてはまる方
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被保険者が2人以上 |
本人および同一世帯の被保険者の前年中(前年1月1日~12月31日)の収入合計額が520万円未満 |
注意
- 収入額とは、必要経費や特別控除を差し引く前の金額です。
自己負担限度額
ひと月ごとにかかる医療費の限度額のことを自己負担限度額といいます。
自己負担限度額は毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額などに応じて所得区分を判定し、所得区分ごとに自己負担額が決まります。
1か月(同じ月内)で自己負担限度額を超えて支払った医療費は超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、各所得区分の判定基準と自己負担限度額は次の表のとおりです。
| 負担割合 | 所得区分 | 判定基準 | |
|---|---|---|---|
| 3割 |
現役並み所得者3 |
住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | |
| 3割 | 現役並み所得者2 | 住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | |
| 3割 | 現役並み所得者1 | 住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | |
| 2割 | 一般2 | 住民税課税所得額28万円以上145未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | |
| 1割 | 一般1 | 負担割合が1割で低所得以外の方 | |
| 1割 | 低所得2 | 世帯全員が住民税非課税である方 | |
| 1割 | 低所得1 | 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算)の合計額が0円の方 | |
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負担割合 |
所得区分 |
個人ごと(外来のみ) |
世帯ごと(外来+入院) |
|---|---|---|---|
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3割 |
現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当140,100円】(注1) |
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3割 |
現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当93,000円】(注1) |
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3割 |
現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当44,400円】(注1) |
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2割 |
一般2 |
18,000円 |
57,600円 |
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1割 |
一般1 |
18,000円 【年間上限144,000円】(注2) |
57,600円 |
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1割 |
得低所2 |
8,000円 |
24,600円 |
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1割 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
注1
過去12ヵ月以内に世帯ごとの限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合は、4回目以降から【】内の金額となります。
注2
負担割合が1割または2割の方については、1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の合計金額が144,400円を超えた場合、その超えた額が支給されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987






更新日:2025年12月23日