後期高齢者医療制度で医療費や治療用装具を全額自己負担したときの手続き
次のような場合は、被保険者が医療費の全額をいったん負担していただきますが、申請により兵庫県後期高齢者医療広域連合が内容を審査して認められれば、保険適用の自己負担額を控除した金額が支給されます。
治療用装具を購入したとき
医師が治療上必要と認めた装具を購入した場合。
療養費支給申請に必要なもの
- 医師の治療用装具制作指示装着証明書
- 装具を作成時の領収書と領収明細書(領収書に記載がある場合は不要)
- 写真貼付台紙(靴型装具の場合のみ)
- 装具の全体像が確認でき、装着が確認できる写真(靴型装具の場合のみ)
- 振込用の金融機関口座のわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
マイナ保険証や資格確認書の提示ができず全額自己負担したとき
急病や旅行中など、やむを得ない理由でマイナ保険証や資格確認書を提示できずに受診し、医療費を全額支払った場合。
療養費支給申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 振込用の金融機関口座の分かるもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
海外での不慮の病気やケガでやむを得ず診療を受けたとき
海外渡航中に医療を受けて費用を負担した場合。(治療目的での渡航の場合は対象外)
療養費支給申請に必要なもの
- 診療内容明細書(Form A(歯科の場合はForm Cも併せて必要))
- 領収明細書(Form B)
- Form A(C)、Form Bの翻訳文
- 海外療養費に関する調査に係る同意書
- 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート・航空券・出入力記録等)
- 振込用の金融機関口座のわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987






更新日:2026年01月23日