後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、被保険者一人ひとりに支払ってもらいます。
年間の保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、計算されています。均等割額と所得割額は2年ごとに見直しがあり、お住まいの市町を問わず、兵庫県内では均一です。
賦課期日
保険料は4月1日現在の加入状況によって金額が決まります。年度の途中で年齢到達などで資格を取得した人は取得した月から計算し、喪失した場合は喪失日の属する月の前月までで計算されます。
兵庫県の保険料額
保険料額は兵庫県後期高齢者医療広域連合が毎年6月下旬ごろに算定し、7月中旬ごろに被保険者へ通知します。この通知には、年間の保険料額や保険料の納め方などを載せています。
令和6・7年度の保険料
保険料額(賦課限度額80万円)
=均等割額(1人当たり52,791円)+所得割額【(総所得金額等-基礎控除額43万円)×11.24パーセント】
補足
- 総所得金額等とは前年中(1月1日から12月31日)の総所得金額および山林所得金額の合計額となります。
- 総所得金額等には、確定申告した特別控除後の分離課税所得(譲渡・株式等)も含まれます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階定期に基礎控除額が減少します。
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
|
軽減割合 |
総所得金額等 |
|---|---|
| 7割(15,837円) |
基礎控除額(43万円) |
| 5割(26,395円) |
基礎控除額(43万円)+30.5万円×被保険者数 |
| 2割(42,232円) |
基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者数 |
補足
- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
- 年金・給与所得者とは、同一世帯の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得およびその両方がある人をいいます。
社会保険などの被扶養者であった方の軽減について
後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険などの被扶養者であった人は、所得割がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減となります。
ただし、世帯の所得により、均等割額の軽減(7割軽減など)を受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象となりません。
保険料の納め方について
特別徴収(年金からの差引)
対象となる年金額が18万円以上の年金受給者は年金支給日に保険料をあらかじめ天引きします。特別徴収を開始するにあたり特に手続きをする必要はありません。
新たに被保険者となる人や住所変更などの異動があった人は、一定期間、普通徴収となりますが、その後自動的に特別徴収に切り替わります。
| 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
補足
仮徴収とは、毎年2月に年金から保険料を特別徴収されている人で、1月末までに徴収方法変更の申出をした人を除き、その年の4月・6月・8月について2月と同額を年金から徴収します。翌年度の保険料は6月下旬ごろに決定しますので、この決定した額から、仮徴収額を引いた残りの額を、10月・12月・2月の3回に分けて年金から引かせてもらいます。仮徴収のみで引き過ぎとなった場合は引き過ぎた分をお返しします。
普通徴収
年金の受給額が18万円未満の方や後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超えるなどの理由により、特別徴収がされない場合は、納付書や口座振替により納付してもらいます。
| 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
特別徴収から普通徴収への変更
特別徴収の対象となっている人でも、事前に口座振替の手続きを行ったうえで特別徴収の中止の申出をすれば、普通徴収(口座振替)へ変更できます(保険料の滞納がある場合は変更できない場合があります)。
保険料の減免および徴収猶予
災害や火災で大きな損害を受けたときや所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料が減免される場合や、一定期間、保険料の徴収が猶予される場合があります。
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市民生活部 市民課
〒671-2593
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電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987






更新日:2026年01月30日