施設使用料の減免
研修棟
減免理由 | 減免できる使用料 |
---|---|
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき | 全額 |
(2)市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき | 全額 |
(3)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき | 2分の1 |
(4)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき | 全額 |
(5)市内の福祉関係団体が使用する場合で、教育委員会が公共の福祉のため必要と認めるとき | 全額 |
(6)センター登録団体が使用するとき | 全額 |
(7)使用者が市又は教育委員会の後援を得て使用するとき | 2分の1 |
(8)前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき | 教育委員会が 相当と認める額 |
実習棟
減免理由 | 減免できる使用料 |
---|---|
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき | 全額 |
(2)市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき | 全額 |
(3)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき | 2分の1 |
(4)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき | 全額 |
(5)市内の福祉関係団体が使用する場合で、教育委員会が公共の福祉のため必要と認めるとき | 全額 |
(6)センター登録団体が使用するとき | 全額 |
(7)使用者が市又は教育委員会の後援を得て使用するとき | 2分の1 |
(8)前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき | 教育委員会が 相当と認める額 |
宿泊棟
宿泊に利用しない場合
減免理由 | 減免できる使用料 |
---|---|
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき | 全額 |
(2)市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき | 全額 |
(3)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき | 2分の1 |
(4)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき | 全額 |
(5)市内の福祉関係団体が使用する場合で、教育委員会が公共の福祉のため必要と認めるとき | 全額 |
(6)センター登録団体が使用するとき | 全額 |
(7)使用者が市又は教育委員会の後援を得て使用するとき | 2分の1 |
(8)前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき | 教育委員会が 相当と認める額 |
宿泊に利用する場合
減免理由 | 減免できる使用料 |
---|---|
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき | 全額 |
(2)市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき | 全額 |
(3)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき | 2分の1 |
(4)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき | 2分の1 |
(5)市内の福祉関係団体が使用する場合で、教育委員会が公共の福祉のため必要と認めるとき | 2分の1 |
(6)センター登録団体が使用するとき | 2分の1 |
(7)使用者が市又は教育委員会の後援を得て使用するとき | 2分の1 |
(8)前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき | 教育委員会が 相当と認める額 |
アイビードーム
減免理由 | 減免できる使用料 |
---|---|
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき | 全額 |
(2)市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき | 全額 |
(3)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき | 2分の1 |
(4)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき | 全額 |
(5)市内の福祉関係団体が使用する場合で、教育委員会が公共の福祉のため必要と認めるとき | 全額 |
(6)センター登録団体が使用するとき | 全額 |
(7)使用者が市又は教育委員会の後援を得て使用するとき | 2分の1 |
(8)前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき | 教育委員会が 相当と認める額 |
減免理由 | 減免できる使用料 |
---|---|
(1)市内に住所を有する出生の日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が使用するとき。 | 全額 |
(2)市内に住所を有する65歳以上の者が使用するとき。ただし、複数人で使用する場合は、その過半数が市内に住所を有する65歳以上の者であれば足りる。 | 全額 |
(3)市内に住所を有する障がい者(宍粟市スポーツ施設条例(平成17年宍粟市条例第195号)第14条第4号アからウまでに規定する者をいう。以下同じ。)及び当該障がい者が施設を利用する場合において当該障がい者を介護する者が使用するとき。 | 全額 |
別表第3はスポーツ交流事業に使用する場合に限ります。
ゆうゆう広場
減免理由 | 減免できる使用料 |
---|---|
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき | 全額 |
(2)市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき | 全額 |
(3)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき | 2分の1 |
(4)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき | 全額 |
(5)市内の福祉関係団体が使用する場合で、教育委員会が公共の福祉のため必要と認めるとき | 全額 |
(6)センター登録団体が使用するとき | 全額 |
(7)使用者が市又は教育委員会の後援を得て使用するとき | 2分の1 |
(8)前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき | 教育委員会が 相当と認める額 |
減免理由 | 減免できる使用料 |
---|---|
(1)市内に住所を有する出生の日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が使用するとき。 | 全額 |
(2)市内に住所を有する65歳以上の者が使用するとき。ただし、複数人で使用する場合は、その過半数が市内に住所を有する65歳以上の者であれば足りる。 | 全額 |
(3)市内に住所を有する障がい者(宍粟市スポーツ施設条例(平成17年宍粟市条例第195号)第14条第4号アからウまでに規定する者をいう。以下同じ。)及び当該障がい者が施設を利用する場合において当該障がい者を介護する者が使用するとき。 | 全額 |
別表第3はスポーツ交流事業に使用する場合に限ります。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生涯学習センター 学遊館
〒671-2504
宍粟市山崎町東下野18番地
電話番号:0790-64-7700
ファックス番号:0790-64-7711
更新日:2019年07月04日