自治会集会施設整備等補助事業

広報ID 17335

更新日:2023年07月27日

自治会集会施設の改修費等を補助します。

補助事業の概要

対象者

市内自治会

対象経費

自治会が実施する集会施設等の新築、増改築、改修、取得のいずれかに要する経費

注意事項

  1. 総事業費が20万円未満の改修等は対象外です。
  2. 外構工事、備品(家電製品、カーテン、畳等)の買い替えは対象外となります。
  3. 過去5年以内に本制度(高齢者等の利用改善対策工事を除く)を活用している場合は5年経過するまで補助を受けることができません。

詳しくは本庁または各市民局まちづくり推進課へお問い合わせください。

補助内容

補助金の算定
区分 補助金額
新築・増改築 基本額と加算額を合算した額
  1. 基本額 対象経費の3分の1(上限500万円)
  2. 加算額 認定世帯数×20,000円
改修 対象経費の3分の1(上限300万円)
取得 認定世帯数×5,000円(上限150万円)
取得後1年以内に改修を行う場合は「改修」の補助金を加算

認定世帯数:自治会長申出世帯数で、市長が認めた世帯数

申請方法

翌年度の意向調査を毎年9月ごろに各自治会へ行いますので、その際にご相談ください。その後の申請の流れは次のとおりです。

  1. 申請書と同書類に記載の添付書類を提出
  2. 補助金の交付決定を受けた後、事業に着手
  3. 事業完了後に実績報告書と同書類に記載の添付書類のほか、完了届と請求書を合わせて提出

相談・提出先

本庁または市民局まちづくり推進課

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 まちづくり推進課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3123
ファックス番号:0790-63-3063

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