農耕用小型特殊自動車のナンバー登録について(お願い)
ご存知ですか?
乗用装置のある農耕用小型特殊自動車には軽自動車税がかかります。
そのため・・・
- 軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
- 現在所有されている方で登録がまだの方も申告をお願いします。
- 軽自動車税は、トラクター等を所有している人に課税されます。
- 公道を走る走らないにかかわらず、課税対象となりますのでご注意ください。
課税対象になるのはどんな車両?
農耕用小型特殊自動車には次のようなものがあります。
「 農耕用トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、 田植え機等で
乗用装置のあるもの」
ナンバープレート交付(申告)に必要なもの
- 所有者、使用者の印鑑
- 車種、車名(メーカー名)、型式、車台番号、型式の分かるもの
- 販売証明書(販売店から購入された場合)
(注釈) 3が不明な場合、次の「小型特殊車両(農耕作業用)登録票」をご持参ください。
小型特殊車両(農耕作業用)登録票 (PDFファイル: 198.4KB)
ナンバープレート交付(申告)場所、および問合せ先
宍粟市役所税務課(管理係) 電話番号 63-3124
一宮市民局まちづくり推進課 電話番号 72-1000
波賀市民局まちづくり推進課 電話番号 75-2220
千種市民局まちづくり推進課 電話番号 76-2210
Q&A
Q1 農耕用の小型特殊自動車の税額はいくらですか?
A1 年間1,600円です。
- 農業所得の収支計算上、納付された税額が必要経費と認められます。
- 購入金額は、減価償却費として経費に計上することができます。
Q2 田んぼや畑でしか使用しない(公道を走らない)のに、ナンバープレートをつけなければならないの?
A2 軽自動車税は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
所有している場合は、申告してナンバープレートの交付を受けてください。
Q3 隣人と共同で購入した場合の税金はどうなりますか?
A3 複数人で購入した場合は、その内の一人を代表として指定していただき、その代表者に納付書等 を送付することになります。
例えば、Aさん(代表者)、Bさんの2人で購入したとすると、Aさんに「Aさん外1名」という名義で納付書等が送付されます。
Q4 他人に車両を譲渡した場合の税金はどうなりますか?
A4 軽自動車税は毎年4月1日の所有者にかかります。譲渡の手続き(名義変更)をした日が4月1日までの場合は、新所有者に課税されます。
Q5 自賠責保険の手続きはできますか?
A5 農耕用の小型特殊自動車は自賠責保険には加入できません。
ただし、任意保険には加入できるものもありますので、詳しくは保険会社等にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2019年03月15日