軽自動車税の税率について

広報ID 2059

更新日:2026年09月17日

軽自動車税の税率は次のとおりです。令和4年度からグリーン化特例(軽課)の税率が変更になっています。

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車の車種区分別の税率表
車種区分 税率(年税額)
50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
125cc以下で最高出力が4.0kw以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円

(注釈)令和7年4月から、原動機付自転車に新しい区分基準が追加されました。

新基準原付チラシ(PDFファイル:1.8MB) 

軽自動車の車種区分別の税率表
車種区分 税率(年税額)
2輪車(125cc超250cc以下) 3,600円
専ら雪上を走行するもの、
ボートトレーラー
3,600円
小型特殊自動車の車種区分別の税率表
車種区分 税率(年税額)
農耕作業用 1,600円
その他のもの 4,700円
2輪の小型自動車の車種区分別の税率表
車種区分 税率(年税額)
250cc超 6,000円

三輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、新税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、旧税率が適用され、税率の変更はありません。(重課税率が適用される車両を除く)

また、グリーン化を進める観点から次の課税が導入されています。

グリーン化特例(重課)について

平成28年度から、新車新規登録から13年を超える車両は、重課税率が適用されます。

三輪以上の軽自動車の税率(年額)表
車種区分 車検証の「初度検査年月」による区分(~平成27年3月)
旧税率
車検証の「初度検査年月」による区分(平成27年4月~)
新税率
早見表参照
重課税率
乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
三輪車 3,100円 3,900円 4,600円

(注釈)総排気量660cc以下の車両が対象です。 

グリーン化特例(軽課)について

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の条件を満たせばグリーン化特例(軽課)の対象となります。

なお、このグリーン化特例(軽課)は原則として取得の翌年度限りの措置となります。

グリーン化特例の税率表
車種区分 本則 75%軽減(注釈3) 50%軽減(注釈4)
乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円
乗用(自家用) 10,800円 2,700円 適用なし
貨物用(営業用) 3,800円 1,000円 適用なし
貨物用(自家用) 5,000円 1,300円 適用なし
三輪車 3,900円 1,000円 2,000円

(注釈1)三輪車の50%軽減は乗用(営業用)車両に限ります。

(注釈2)総排気量660cc以下の車両が対象です。

(注釈3) 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に限る

(注釈4) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に限る

グリーン化特例(軽課)の適用条件
区分 対象となる乗用車
(ア) おおむね75%軽減 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(イ) おおむね50%軽減 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成(注釈2)

(注釈1) 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車両に限る。

(注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車で、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車両に限る。

(注釈3)燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

※国の令和5年度税制改定により、おおむね25%軽減は令和8年度からなくなりました。

軽自動車税重課税率早見表

軽自動車税重課税率適用年度早見表
初度検査年月 重課税率適用年度
平成14年以前 平成28年度~
平成15年1月~平成16年3月 平成29年度~
平成16年4月~平成17年3月 平成30年度~
平成17年4月~平成18年3月 平成31年度~
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度~
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度~
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度~
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度~
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度~
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度~
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度~
平成25年4月~平成26年3月 令和9年度~
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度~
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度~
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度~
平成29年4月~平成30年3月 令和13年度~
平成30年4月~平成31年3月 令和14年度~
平成31年4月~令和2年3月 令和15年度~
令和2年4月~令和3年3月 令和16年度~
令和3年4月~令和4年3月 令和17年度~
令和4年4月~令和5年3月 令和18年度~
令和5年4月~令和6年3月 令和19年度~
令和6年4月~令和7年3月 令和20年度~
令和7年4月~令和8年3月 令和21年度~

 注)平成15年1月~3月に初度検査を受けた車両は、自動車検査証に「初度検査年」までしか記載されていないため、平成15年4月以降に取得された車両と同様に扱うこととされ、平成29年度から重課の対象となります。

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市民生活部 税務課
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