個人住民税の税制改正(令和3年度以降適用分)

広報ID 11414

更新日:2021年10月08日

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除が上限となる給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、給与所得控除額220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。
改正前と改正後の比較
給与収入金額 給与所得金額(改正後) 給与所得金額(改正前)
55万1千円未満 0円 0円
55万1千円以上
161万9千円未満
給与収入金額-55万円 給与収入金額-65万円
161万9千円以上
162万円未満
106万9千円 96万9千円
162万円以上
162万2千円未満
107万円 97万円
162万2千円以上
162万4千円未満
107万2千円 97万2千円
162万4千円以上
162万8千円未満
107万4千円 97万4千円
162万8千円以上
180万円未満
(給与収入金額÷4)×2.4+10万円 (給与収入金額÷4)×2.4
180万円以上
360万円未満
(給与収入金額÷4)×2.8-8万円 (給与収入金額÷4)×2.8-18万円
360万円以上
660万円未満
(給与収入金額÷4)×3.2-44万円 (給与収入金額÷4)×3.2-54万円
660万円以上
850万円未満
給与収入金額×0.9-110万円 給与収入金額×0.9-120万円
850万円以上 給与収入金額-195万円 給与収入金額-220万円

(給与収入金額÷4)は千円未満切捨て

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等の控除額は195万5千円が上限とされます。公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円をそれぞれ上記給与所得控除の見直しの1及び2の見直し後の公的年金等控除額からさらに引き下げられます。

65歳未満の場合

年金以外の所得が1,000万円以下
公的年金等の収入金額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
130万円以下 60万円 70万円
130万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25パーセント+27万5千円 公的年金等の収入金額×25パーセント+37万5千円
410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15パーセント+68万5千円 公的年金等の収入金額×15パーセント+78万5千円
770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5パーセント+145万円5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等の収入金額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
130万円以下 50万円 70万円
130万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25パーセント+17万5千円 公的年金等の収入金額×25パーセント+37万5千円
410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15パーセント+58万5千円 公的年金等の収入金額×15パーセント+78万5千円
770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5パーセント+135万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
1,000万円超 185万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
年金以外の所得が2,000万円超
公的年金等の収入金額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
130万円以下 40万円 70万円
130万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25パーセント+7万5千円 公的年金等の収入金額×25パーセント+37万5千円
410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15パーセント+48万5千円 公的年金等の収入金額×15パーセント+78万5千円
770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5パーセント+125万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
1,000万円超 175万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円

65歳以上の場合

年金以外の所得が1,000万円以下
公的年金等の収入金額(A) 控除額(改正後) 控除額(改正前)
330万円以下 110万円 120万円
330万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25パーセント+27万5千円 公的年金等の収入金額×25パーセント+37万5千円
410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15パーセント+68万5千円 公的年金等の収入金額×15パーセント+78万5千円
770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5パーセント+145万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等の収入金額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
330万円以下 100万円 120万円
330万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25パーセント+17万5千円 公的年金等の収入金額×25パーセント+37万5千円
410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15パーセント+58万5千円 公的年金等の収入金額×15パーセント+78万5千円
770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5パーセント+135万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
1,000万円超 185万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
年金以外の所得が2,000万円超
公的年金等の収入金額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
330万円以下 90万円 120万円
330万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25パーセント+7万5千円 公的年金等の収入金額×25パーセント+37万5千円
410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15パーセント+48万5千円 公的年金等の収入金額×15パーセント+78万5千円
770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5パーセント+125万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円
1,000万円超 175万5千円 公的年金等の収入金額×5パーセント+155万5千円

基礎控除の見直し

  • 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  • 合計所得が2,400万円を超えるとその金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。
基礎控除一覧表
合計所得金額 基礎控除額(改正後) 基礎控除額(改正前)
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 0円 33万円

所得金額調整控除の創設

次の1または2に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

1.給与等の収入金額が850万円超で次のいづれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは特別障害者である扶養親族がいる

控除額の計算

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

控除額上限は15万円

2.給与所得と公的年金に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合

控除額の計算

控除額=(給与所得の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

控除額上限は10万円

非課税基準及び所得控除等の適用にかかる合計所得金額の見直し

給与所得控除、公的年金等控除の見直しに伴い、非課税基準の要件や所得控除を受けるための要件も、以下の通り10万円引き上げられます。

非課税基準要件をみたす合計所得金額
項目 所得要件(改正後) 所得要件(改正前)

障害者、未成年者、寡婦(寡夫)またはひとり親に対する非課税措置

135万円以下 125万円以下
均等割・所得割ともに非課税
(同一生計配偶者および扶養親族なし)
38万円以下 28万円以下
均等割・所得割ともに非課税
(同一生計配偶者または扶養親族あり)
28万円×(同一生計配偶者数+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者数+扶養親族数+1)+16万8千円
所得割のみ非課税
(同一生計配偶者および扶養親族なし)
45万円以下 35万円以下
所得割のみ非課税
(同一生計配偶者または扶養親族あり)
35万円×(同一生計配偶者数+扶養親族数+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者数+扶養親族数+1)+32万円
所得控除等の適用要件をみたす合計所得金額および総所得金額
項目 所得要件(改正後) 所得要件(改正前)
同一生計配偶者および扶養親族 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除 75万円以下 65万円以下
ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等
48万円以下
生計を一にする子の総所得金額等
38万円以下
雑損控除 親族の総所得金額
48万円以下
親族の総所得金額
38万円以下

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」の是正のため寡婦(寡夫)控除が以下の通り改正されます。

  • 特定の寡婦および寡夫の控除がなくなり、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について新たに「ひとり親控除」が適用されます。
  • 上記以外の寡婦は、引き続き控除額26万円を適用しますが、控除者の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
ひとり親及び寡婦控除
項目 要件 控除額
ひとり親

次のすべてに該当すること

  • 他の扶養に取られていない生計を一にする子あり
  • 本人の合計所得500万円以下
  • 事実婚なし(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載なし)
30万円
寡婦

次のすべてに該当すること

  • 「死別」または「離別かつ子以外の扶養あり」
  • 本人の合計所得500万円以下
  • 事実婚なし(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載なし)
26万円

その他

家内労働者特例の見直し

給与所得控除の見直しに伴い、家内特例による控除額も10万円引き下げられます。

家内労働者の特例
項目 控除額(改正後) 控除額(改正前)
家内労働者特例 必要経費の最低保証額 55万円 65万円

青色申告特別控除の見直し

青色申告特別控除額が10万円引き下げられて、55万円となります。ただし、取引を正規の帳簿の原則に従って記録しているもののうち、次のいずれかに該当する場合は、従来と同じ65万円の控除となります。

  • その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより、電磁的記録の備え付け及び保存を行っていること。
  • その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をその提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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