公的年金からの特別徴収

広報ID 2051

更新日:2019年08月13日

平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から市県民税の特別徴収を行う制度が導入されました。今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに市町村における徴収の効率化を図ることが目的です。

対象となる人

市県民税の納税義務者のうち、次のすべての条件に該当する人が特別徴収の対象です。

  • 前年中に公的年金等の支払を受けた人
  • 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人
  • 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている人
  • 介護保険料が公的年金から差し引かれている人

上記の条件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。

対象となる年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金等(老齢または退職を支払事由とする老齢等年金給付)、老齢基礎年金、 老齢厚生年金、退職共済年金 など

対象となる税額

公的年金等に係る市県民税の所得割額及び均等割額

徴収月

公的年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

徴収方法

特別徴収初年度(徴収が開始される年度)

年度の前半は公的年金等に係るその年の市県民税額の半額を2回に分けて6月、8月に納付書等によりご自身で直接納めていただく普通徴収となります。年度の後半は残りの半額を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収します。

特別徴収2年目以降(前年度から継続して徴収される年度)

年度の前半は前年度の年税額の半分を3回に分けて4月、6月、8月の年金支給時に特別徴収(仮徴収)します。年度の後半は年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収します。

徴収金額

それぞれの年金の支給月で徴収される金額は、6月中旬に発送する納税通知書でご確認ください。

他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続

1月1日から3月31日の間に転出

転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収は継続(翌年度の本徴収を停止)

4月1日から12月31日の間に転出

転出した年度の仮徴収及び本徴収は継続(翌年度の仮徴収を停止)

税額の変更があった場合の特別徴収の継続

市町村長が年金保険者に対して、公的年金から特別徴収する通知をした後に特別徴収税額を変更する場合、12月と2月分の本徴収税額に限り、変更後の特別徴収税額によって継続します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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