個人の市県民税の納期について

広報ID 2053

更新日:2019年03月15日

普通徴収

宍粟市の市県民税(普通徴収分)の納期は、次のとおりです。

  • 第1期 6月1日から同月30日まで
  • 第2期 8月1日から同月31日まで
  • 第3期 10月1日から同月31日まで
  • 第4期 12月1日から同月25日まで

納期の末日が納期限となります。ただし、納期限が休日又は祝祭日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

最初の納期に、すべての納期に係る納付書をまとめて送付します。納期が到来する前でも、納期限までであれば、ご都合のよい時にいつでも納めていただけます。例えば、7月に2期分を納付し、9月に3期分と4期分を納付することができます。

なお、口座振替による引き落としは納期限の日に行われます。

給与からの特別徴収

給与からの特別徴収に係る納期限は、特別徴収義務者(給与支払者)が、徴収した月(給与を支給した月)の翌月10日となります。

納期限が、休日又は祝日にあたるときはその翌日が納期限となります。

例)6月に支給した給与から徴収した特別徴収税額は7月10日までに納入ください。

公的年金からの特別徴収

公的年金から特別徴収された特別徴収税額は、公的年金が支給された翌月10日までに特別徴収義務者(年金保険者)が納入することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

メールフォームでのお問い合せはこちら