個人住民税の税制改正(平成29年度以降適用分)
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を 「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」 こととされました。
平成26年度~平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度~ | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、 「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示をしなければならない」 こととされました。
(注1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。
1.親族関係書類とは
次の1.または2.のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 納税者の国外居住親族が日本人である場合
- 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
- 納税者の国外居住親族が外国人である場合
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書など)
その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限ります。
2.送金関係書類とは
その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
金融所得課税の一体化
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、 特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができる こととされました。
1.公社債
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。また、特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
2.公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
なお、公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
- 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます(一般公社債等の利子等については、源泉分離課税を維持)。
- 特定公社債等の譲渡益については、非課税から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます(損益通算、繰越控除が可能)。
平成27年12月31日まで
内容 (所得区分) |
公社債等 |
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利息利子 (利子所得) |
源泉分離課税(申告不要) 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
売却譲渡損益 (譲渡所得) |
非課税 |
償還差益 (雑所得) |
総合課税 所得税5~45パーセント超過累進税率、住民税率10パーセント 割引債は発行時18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税) |
平成28年1月1日から
内容 (所得区分) |
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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利息利子 (利子所得) |
申告分離課税 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
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源泉分離課税(申告不可) 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
売却譲渡損益(譲渡所得)と償還差益 (雑所得) |
譲渡所得として申告分離課税 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)
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譲渡所得として申告分離課税 20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント) |
- 平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
- 平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
- 源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。平成28年1月からは、次の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 |
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特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) | できる | できる |
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
具体的には、 特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税 できること等を明確化するための改正がされたものです。
1.特定上場株式等の配当等に係る課税関係
特定上場株式等の配当等は、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)。確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで市県民税の所得割から税額控除されます。
一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。 これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要です。
2.所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限
納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出後に、市県民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)。
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市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2019年03月15日