平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します
兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します
兵庫県及び県内41市町は、平成30年度からすべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底します。
地方税法第321条の4に「市町村は・・・特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない」と規定されていることから、特別徴収を実施していない事業所だけでなく、指定しなかった市にも責任があります。市の義務として、全事業所を指定して通知することこそが法令遵守であり、それを先延ばしにすることは、既に特別徴収が行われている事業所に対しても、特別徴収をされるべき従業員の方の利便性が損なわれることに対しても、公平性が担保できませんので、ご理解とご協力をお願いします。
個人住民税の特別徴収制度
特別徴収とは
給与所得者に係る個人住民税(個人市民税・個人県民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が特別徴収義務者として、毎月従業員の給与から個人住民税を引き去りし、市町村に納入する制度のことです。
納税義務者となる従業員の範囲
前年中に給与の支払を受けており、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払を受けている人です。アルバイト、パート、役員、専従者などを含むすべての従業員が対象です。
事業主や従業員の希望で、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(個人納付)の選択はできません。
特別徴収制度のメリット
- 所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はいりません。税額の計算は市が行い、従業員ごとに年税額と毎月特別徴収していただく額をお知らせします。
- 納期の都度、金融機関等に出向き納税する手間が省け、納め忘れの心配がありません。
- 普通徴収(従業員が納付書で納める方法)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回に分けて納付できるので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
- 日本の就業人口の約87%がサラリーマンといわれていることから、事業主の理解を得て、特別徴収が徹底されることにより、滞納発生が抑制され、安定した税収の確保につながることが見込まれます。
特別徴収スケジュール
給与支払報告書の提出(毎年1月末提出締切)
特別徴収は、給与支払報告書の提出から始まります。
原則として、退職者以外のすべての従業員(納税義務者)が、特別徴収の対象です。
ただし、一定の理由(退職予定者、給与支払が毎月でない等)に該当する方は、「普通徴収切替理由書」を添付していただくことで、あらかじめ普通徴収として取り扱うことが可能です。
詳しくは、次のページをご覧ください。
事前予告(3月下旬)
給与支払報告書に「普通徴収希望」などと記載して提出した給与支払者に対し、徴収方法は選択できない旨及び特別徴収義務者として指定する予定である旨の予告文書と特別徴収対象予定者(給与所得者)一覧を送付します。
対象者のうち、一定の理由(退職予定者、給与支払が毎月でない等)により特別徴収できない場合は、その旨を普通徴収切替申請書により届け出ることで普通徴収として取り扱います。
特別徴収税額決定通知書の送付(5月上旬)
特別徴収税額決定通知書を特別徴収義務者に送付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2019年03月15日