税額控除
税額控除とは、課税所得金額に税額を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。税額控除の主なものは次のとおりです。
調整控除
平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額の差額による負担を調整するために、所得割額から一定の金額を控除するものです。納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額が控除されます。
合計課税所得金額が200万円以下の人
次のいずれか小さい額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)に相当する額
- 下記の「市県民税と所得税の人的控除額の差額」に掲げる控除に該当する場合は、同表に掲げる差額を合計した金額
- 合計課税所得金額
市県民税と所得税の人的控除額の差額 (PDFファイル: 62.8KB)
合計課税所得金額が200万円超の人
上記{A-(B-200万円)}の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)に相当する額
ただし、この額が2,500円未満の場合は、一律市民税1,500円、 県民税1,000円を控除します。
配当控除
配当所得がある人については下記表「配当の種類及び配当控除」に相当する金額が控除されます。
外国税額控除
外国で課税されている所得の二重課税を調整するために市県民税において税額控除されるものです。
具体的には、所得税で外国税額控除を受けた場合に控除しきれない部分があるときに、県民税、市民税の順序で一定の金額を所得割額から控除します。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和3年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合に、翌年度分の市県民税(所得割)から控除できます。
平成19年から平成20年までに入居した人は、所得税においては住宅ローン控除の適用を受けることができますが、市県民税においては住宅ローン控除の適用はありません。
1年目の手続き
はじめてこの制度の適用を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です。確定申告に必要な書類や手続きなどは最寄りの税務署へお尋ねください。
2年目以降の手続き
確定申告の申告期限である3月15日(期限後において市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む)までに確定申告されない場合は、市県民税の住宅ローン控除は適用されません。
年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける人
勤務先で年末調整を行った後、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。記載がない場合は、市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんので、勤務先にお問い合わせください。
確定申告書で住宅ローン控除の適用を申告する人
2年目以後、確定申告で住宅ローン控除を申告する場合は、確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等、必要事項を記載してください。確定申告に必要な書類や手続き等については、最寄りの税務署へお尋ねください。
控除額
控除額の計算方法は入居した年月日により異なり、それぞれ1または2のいずれか少ない額を市県民税から控除することができます。
平成11年から平成18年までまたは平成21年から平成26年3月31日までに入居した人
平成11年から平成18年までに入居した方の中で、山林所得を有する人や所得税の平均課税の適用を受ける人は、宍粟市に「住民税住宅借入金特別税額控除申告書」を提出することで、控除額が多くなる場合があります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(9.75万円が限度)
平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した人
住宅にかかる消費税等(消費税及び地方消費税)の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た額(13.65万円が限度)
市県民税への適用イメージ (PDFファイル: 221.1KB)
寄付金税額控除
寄附金税額控除とは、地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税から税額控除することができます。
寄附金の種類 | 寄附金税額控除 |
---|---|
地方自治体への寄附金(「ふるさと納税」) | 基本控除額(10パーセント)に特例控除額を加算 |
兵庫県共同募金会及び 日本赤十字社(兵庫県支部)への寄附金 |
基本控除額(10パーセント) |
兵庫県が条例で指定した寄附金 | 基本控除額(県民税分4パーセント) |
宍粟市が条例で指定した寄附金 | 基本控除額(市民税分6パーセント) |
兵庫県及び宍粟市が条例で指定した寄附金 | 基本控除額(県民税分4パーセント、市民税6パーセント) |
- 兵庫県条例指定寄附金一覧(外部リンク)
- 宍粟市が条例で指定した寄付金は今のところありません。
計算方法
1. 基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
- 県民税分:(対象となる寄附金の合計額または総所得金額等の30パーセントのうちいずれか低い方の金額-2,000円)×4パーセント
- 市民税分:(対象となる寄附金の合計額または総所得金額等の30パーセントのうちいずれか低い方の金額-2,000円)×6パーセント
2. 特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
「ふるさと納税」については、上記1の基本控除額に次の金額が加算されます。ただし、個人住民税所得割額の20%パーセントを限度とします(平成26年12月31日以前の寄附は、10パーセントが限度)。なお、所得税の税率とは0から40パーセントです。(課税所得によって異なります)。
- 県民税分:(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90パーセント-所得税の税率×1.021)×5分の2
- 市民税分:(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90パーセント-所得税の税率×1.021)×5分の3
申告方法
個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載し、領収書・受領証等を添付し、税務署へ申告する必要があります。(所得税が課税されずに市県民税のみが課税される方は、住民税申告を行ってください。)
なお、平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度が導入されました(「ふるさと納税」ワンストップ特例制度)。ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、この制度は適用されませんので確定申告が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2021年09月28日