令和6年能登半島地震災害の被災者にかかる市民税・県民税の雑損控除の特例
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る市民税・県民税の雑損控除の特例措置にかかる「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
宍粟市においても3月11日に「宍粟市税条例」の一部を改正し、令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けられた方が申告することにより、令和6年度市民税・県民税で雑損控除の適用が可能となりました。
住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として申告できます。
控除額
控除額は、次の1か2のいずれか多い方の金額です。
- 損害金額-保険金等の保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10パーセント
- 災害関連支出の金額-5万円
雑損控除の申告
雑損控除の申告に必要な書類は次のとおりです。
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
- 市区町村から交付された「り災証明書」
- 令和5年中の所得が分かるもの
関連リンク
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2024年03月11日