令和6年度 市民税・県民税の定額減税

広報ID 18323

更新日:2024年04月30日

令和6年度税制改正に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分個人住民税(市民税・県民税)の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なります。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
ただし、以下に該当する人は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の人
  • 定額減税前に個人住民税の均等割と森林環境税のみ課税の人

定額減税額(特別控除額)

次の2つの金額の合計額を納税義務者の個人住民税所得割から控除します。ただし、合計額が個人住民税所得割を超える場合は、その所得割の額を限度とします。

  • 納税義務者本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く) 1人につき1万円

所得税の定額減税については国税庁公式サイトをご覧ください。

国税庁公式サイト「定額減税特設サイト」(外部リンク)

定額減税(特別控除)の実施方法

給与所得にかかる特別徴収の場合

給与所得にかかる特別徴収の場合の図表、詳細は以下。

令和6年6月分の給与からの徴収は行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分までの給与から徴収を行います。
ただし、定額減税の対象外(合計所得金額1,805万円超)の人は、令和6年6月分から12分割での徴収となり、定額減税の対象外(年税額5,800円以下)の人は、令和6年6月分に1回での徴収となります。

個人に直接通知される普通徴収の場合

個人に直接通知される普通徴収の場合の図表、詳細は以下。

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

公的年金等にかかる特別徴収の場合

公的年金等にかかる特別徴収の場合の図表、詳細は以下。

令和6年10月支払分の公的年金から徴収される税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の公的年金から徴収される税額から順次控除を行います。

公的年金から新規で特別徴収を開始、年度途中の税額変更で特別徴収が停止した場合

公的年金から新規で特別徴収を開始、年度途中の税額変更で特別徴収が停止した場合の図表、詳細は以下。

ただし、令和6年度から新規で公的年金からの特別徴収を開始する場合や、令和5年度の年度途中の税額変更により公的年金からの特別徴収が停止した場合は、令和6年4月から8月には公的年金からの特別徴収は行われず、第1期分及び第2期分の普通徴収として納付いただき、令和6年10月支払分から公的年金の特別徴収が始まります。
この場合は、普通徴収の場合と同様に第1期分の普通徴収税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の普通徴収税額から控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項

  • 複数の徴収方法で個人住民税を納める人への定額減税(特別控除)の実施方法は、上記と異なる場合があります。
  • 定額減税(特別控除)は、他の税額控除の額を控除した一番最後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除の控除上限額と令和7年4月から8月の公的年金にかかる仮徴収税額は、令和6年度所得割額を基に算定されますが、定額減税(特別控除)が適用される前の額で算定されます。
  • 定額減税(特別控除)の実施は、令和6年度単年のみとなります。ただし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者が令和7年度個人住民税の算定に含まれる場合は、令和7年度分個人住民税所得割から1万円を控除します。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

メールフォームでのお問い合せはこちら