個人住民税の税制改正(令和9年度以降適用分)

広報ID 22518

更新日:2026年10月22日

令和9年度以降に適用される個人住民税の税制改正の概要をお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、最低保障控除額が65万円から74万円に引き上げられ、給与等の収入金額が220万円以下の方に適用されます。(引き上げ額9万円のうち5万円は、令和9年度及び令和10年度限りの時限措置となります。)なお、給与等の収入金額が220万円超の方の給与所得控除額は従前どおりで改正はありません。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

所得要件(改正前と改正後の比較)

改正前後の所得要件比較表
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

【参考】上記控除の所得要件における給与収入ベースでの比較

給与等の収入金額による比較表
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与等の収入金額 123万円 136万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与等の収入金額 123万円 136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与等の収入金額 123万円 136万円
勤労学生の給与等の収入金額 150万円 163万円

(注)上記の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。(いわゆる手取り額ではありません。)

住宅借入金等特別控除の期間延長

令和8年度税制改正により住宅借入金等特別控除の適用期間が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間に居住の用に供した場合も控除の対象となりました。

▶住宅借入金等特別控除(国土交通省)(外部サイト)

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