国保税 介護保険適用除外の取り扱い
介護保険適用除外施設に入所している人は、届出すれば介護保険第2号被保険者ではなくなり、介護分の国民健康保険税を納付する必要がなくなります。また介護保険適用除外施設を退所した場合も届出が必要です(65歳以上の人は同様の手続きが介護保険でも必要です)。
国民健康保険税と介護保険
国民健康保険税
国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに所得割額、均等割額、平等割額があります。これら全てをあわせたものが国民健康保険税です。
介護保険第2号被保険者
国民健康保険に加入されている40歳から65歳未満の人を、介護保険第2号被保険者といい、介護保険で定める病気(特定疾病)が原因で介護等が必要な状態となり要介護認定を受けた場合に、介護サービス、介護予防サービスが利用できます。そのため、40歳から65歳未満の国民健康保険加入者が世帯内にいる場合は、介護分の計算が税額に含まれます。
介護保険適用除外施設
介護保険適用除外施設の根拠になる法令は介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条です。
- 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給し、かつ居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障がい者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)
市内にある介護保険適用除外施設
はりま自立の家
〒671-4134 兵庫県宍粟市一宮町伊和872番地48
しそう自立の家
〒671-2512 兵庫県宍粟市山崎町与位696番地7
介護保険適用除外の手続き
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所したとき
- すでに介護保険適用除外施設に入所している人が、入所中に40歳に到達したとき
- 入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
- 40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設を退所したとき
届出に必要なもの
- 介護保険適用除外該当・非該当届(Excelファイル:24.1KB)
- 施設が発行する施設入所証明書、または退所証明書
- 障害福祉サービス受給者証の写し(対象者名と支給決定内容が分かる部分)
- 世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等。写真つきなら1点、写真なしの場合は2点必要です。)
届出先
市民課、市民局まちづくり推進課
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2024年07月22日