国保税の計算対象となる所得等

広報ID 3586

更新日:2023年05月15日

国民健康保険税の計算対象となる所得等についてお知らせします。

所得割計算対象となる所得の種類

所得割の計算には、原則として住民税の総所得金額等が用いられますが、住民税と取扱いが異なる点がありますのでご注意ください。計算対象となる主な所得は次のとおりです。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業、農業等)
  • 給与所得
  • 雑所得(公的年金等、ただし障害年金と遺族年金等の非課税年金は含みません)
  • 一時所得(2分の1に相当する金額)
  • 譲渡所得(総合課税)長期(2分の1に相当する金額)
  • 譲渡所得(総合課税)短期
  • 山林所得
  • 分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除後)
  • 分離課税の上場株式等にかかる配当所得
  • 分離課税の株式等に係る譲渡所得
  • 分離課税の先物取引にかかる譲渡所得

計算に含まれないもの

  • 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)
    ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
  • 扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、雑損失の繰越控除など
    住民税で適用される控除は計算に含まれません。

「配当所得」と「株式の譲渡所得」の取扱い

住民税が源泉徴収されている「配当所得」と「株式の譲渡所得」は、確定申告をしなければ譲渡益や配当所得を国保税算定には含みませんが、これらを含めて確定申告をした場合は国保税の算定所得になります。

上場株式等の配当所得等と特定口座による特定株式等譲渡所得は、源泉徴収のみで申告の手続きを終了することができます。しかし、確定申告をすることで住民税の税額控除や上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算をすることができます。

令和4年分以前の上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等については、確定申告をしていても、住民税の課税方式として申告不要制度を選択できます。その場合、上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等は保険税の算定所得に含まれません。

令和5年分以降の上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と住民税で課税方式の変更ができなくなるため、確定申告に含める場合は保険税の算定所得にも含まれます。

課税方法の選択による影響を考慮のうえ、ご自身で選択してください。

国保税の軽減判定に用いる所得

軽減判定に用いる所得は、所得割の課税所得金額とは異なります。

  • 1月1日に65歳以上の人は公的年金所得額から15万円を控除した額で計算
  • 分離譲渡所得は特別控除前の額で計算
  • 青色事業専従者給与及び事業専従者控除がある場合は、必要経費に参入せず計算
  • 雑損失の繰越控除については軽減判定所得においてのみ適用
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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