固定資産税に関する届

広報ID 8714

更新日:2019年11月29日

固定資産税に関する届書を掲載しています。相続人代表者指定届、納税管理人設定(変更)届、固定資産税送付先設定(変更)届が次からダウンロードできます。

相続人代表者指定届

相続人代表者指定届は、市税の納税義務者が亡くなった場合に、地方税法第9条の2及び第343条第2項の規定により相続人の間で納税通知書等の書類を受領する代表者を指定していただく届書です。
なお、この届は相続人の中で代表して書類を受け取る人を指定するもので、相続登記とは関係ありません。

納税管理人設定(変更)届

納税管理人設定(変更)届は、納税義務者が宍粟市内に住所を有しなくなった場合に宍粟市内に住所等を有する人のなかから納税を管理する「納税管理人」を設定するための届書です。

固定資産税送付先設定(変更)届

固定資産税送付先設定(変更)届は、宍粟市内に住民票登録があるが一時的に転居する人、または宍粟市外に住民登録があるが固定資産税に関する書類の送付先を変更する人が提出する届書です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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