固定資産評価通知書(登記用) 交付廃止のお知らせ

広報ID 21194

更新日:2026年03月16日

令和8年3月31日をもって固定資産評価通知書(登記用)の交付を廃止します

宍粟市と神戸地方法務局龍野支局との間においては、地方税法第422条の3に基づく通知の電子化を開始しています。それに伴い、所有権移転登記等の申請の際に、登録免許税算定のために無料で交付している「固定資産評価通知書(登記用)」の交付を令和8年3月31日(火曜日)をもって廃止とします。
郵送での請求についても、令和8年3月31日到着分までの対応となります。

交付廃止後の対応について

固定資産の評価額は、納税通知書に添付している課税明細書で確認できます。
課税標準額の合計額が免税点未満の場合は、固定資産税が課税されないため、発行していません。
紛失・破棄されている場合は、下記の書類でご確認ください。なお、代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

名寄帳(名寄帳兼課税台帳)

手数料:300円(納税義務者ごと)
共有員がある場合は共有名義ごと

注意

縦覧期間(4月1日~5月31日)は無料
5月31日が土曜日、日曜日の場合は翌開庁日

評価証明書

手数料:300円(納税義務者ごと)
共有員がある場合は共有名義ごと

非課税物件や地目変更等の取扱いに関して

これまで、土地の固定資産税が非課税(公衆用道路)の場合や地目変更等の場合は、近傍地単価を記入していましたが、今後は登記官が認定した価額となります。詳細は神戸地方法務局龍野支局へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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