家屋の評価
毎年1月1日現在に建っている家屋が課税の対象です。
新築や増改築があった場合は、担当職員が屋根、外壁、各部屋の内装などに使われている資材や仕上げなどを現地で確認し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。
家屋の評価にあたっては、建築工事完了後、事前にお手紙で実地調査の日時を連絡し、お伺いしますので、ご協力をお願いします。
家屋に関する各種手続き
家屋の所有者を変更する場合
登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記を行ってください。
未登記の家屋については、名義変更を行った翌年の1月末までに市役所へ 「未登記家屋所有者(変更)届」 を提出する必要があります。詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。
未登記家屋所有者(変更)届(両面印刷用) (PDFファイル: 140.2KB)
未登記家屋所有者(変更)届(相続の場合・記入例) (PDFファイル: 160.8KB)
未登記家屋所有者(変更)届(売買の場合・記入例) (PDFファイル: 161.8KB)
家屋を取り壊した場合
登記されている家屋については、法務局で建物滅失登記または建物表題変更登記を行ってください。
未登記の家屋については、市役所の担当職員が現地を確認しますので、家屋を取り壊した翌年の1月末までに税務課資産税係へ 「家屋取壊申告書」 の提出してください。詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。
なお、住宅を取り壊された場合、土地にかかる住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用がなくなることがあります。
家屋取壊申告書(両面印刷用) (PDFファイル: 320.7KB)
家屋取壊申告書(記入例) (PDFファイル: 336.2KB)
家屋に対する固定資産税の減額措置
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築の居住用家屋で一定の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます。
減額措置の適用要件
- 居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上のもの
- 居住部分の床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
減額される税額
居住部分の床面積(1戸あたり120平方メートルまで)に相当する税額の2分の1が減額されます。
減額の期間
新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、新築後5年間)
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅で一定の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます。
減額措置の適用要件
- 「長期優良住宅の普及促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けて新築された住宅であること
- 居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上のもの
- 居住部分の床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
減額される税額
居住部分の床面積(1戸あたり120平方メートルまで)に相当する税額の2分の1が減額されます。
減額の期間
新築後5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、新築後7年間)
申告期限と添付書類
新築した日の翌年の1月31日までに、市役所税務課資産税係に申告してください。
申告の際、長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類(認定通知書)の写しを添付していただく必要があります。
耐震改修した住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに一定の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額される制度があります。
減額措置の適用要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること
- 耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること
減額される税額
耐震改修した住宅の居住部分の床面積(1戸あたり120平方メートルまで)に相当する税額の2分の1が減額されます。
減額の期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
申告期限と添付書類
改修後3か月以内に、市役所税務課資産税係に申告してください。
申告の際、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付していただく必要があります。
その他
「バリアフリー改修に対する減額措置」など他の減額措置と重複して受けることはできません。
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに一定の要件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額される制度があります。
減額措置の適用要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
(改修後の住宅部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。ただし、賃貸住宅を除く) - 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- バリアフリー改修工事に要した費用のうち、国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く、自己負担額が1戸あたり50万円を超えていること
- 次のいずれかに該当するバリアフリー改修が行われていること
- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 当該住宅に、次のいずれかの人が居住していること
- 65歳以上の人
- 介護保険において要介護又は要支援の認定を受けておられる人
- 地方税法施行令第7条各号に掲げる障がいのある人
減額される税額
バリアフリー改修した住宅の居住部分の床面積(1戸あたり100平方メートルまで)に相当する税額の3分の1が減額されます。
減額の期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
申告期限と添付書類
改修後3か月以内に、市役所税務課資産税係に申告してください。
申告の際、以下の書類を添付していただく必要があります。
- 当該住宅の納税義務者の人の住民票の写し
- 当該住宅に居住している人の資格を証するいずれかの書類
- 65歳以上の人:住民票の写し
- 要介護または要支援の認定を受けている人:介護保険被保険者証の写し
- 障がいのある人:療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等
- 当該改修に係る明細書(工事の内容、費用が確認できるもの)
- 改修工事が行われた箇所を撮影した写真など、施工の状況が確認できるもの
- 工事費用を支払ったことが確認できる領収証
- 補助金などの交付を受けた場合は交付決定を受けたことを確認することができる書類
その他
- 「新築住宅に係る減額措置」「耐震改修に係る減額措置」などと重複して減額措置を受けることはできません。「省エネ改修工事に係る減額措置」のみ同時に適用することができます。
- 既に一度「バリアフリー改修工事に係る減額適用」を受けたことがある家屋は、減額の対象になりません。
省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに一定の要件を満たす住宅の省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額される制度があります。
減額措置の適用要件
対象となる工事の詳細は法令などで定められています。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
(改修後の住宅部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。ただし、賃貸住宅を除く) - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 省エネ改修工事に要した費用のうち、国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く、自己負担額が1戸あたり60万円を超えていること
- 次の1の工事、又は1と併せて行う2~4に該当する工事であること
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
減額される税額
省エネ改修した住宅の居住部分の床面積(1戸あたり120平方メートルまで)に相当する税額の3分の1が減額されます。
減額の期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
申告期限と添付書類
改修後3か月以内に、市役所税務課資産税係に申告してください。
申告の際、次の書類を添付してください。
- 当該住宅の納税義務者の方の住民票の写し
- 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による省エネ基準に適合することを証する証明書
その他
- 「新築住宅に係る減額措置」「耐震改修に係る減額措置」などと重複して減額措置を受けることはできません。「バリアフリー改修工事に係る減額措置」のみ同時に適用することができます。
- 既に一度「省エネ改修工事に係る減額適用」を受けたことがある家屋については、減額の対象になりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2022年04月01日