滞納処分について(主な債権)

広報ID 19060

更新日:2024年10月10日

本市の住民サービスにおいては、市民の皆さまが納めていただいている市税等において運営しております。多くの市民の皆さまには、定められた期限内までに市税等を納めていただいておりますが、一部においては、期限内までに納められておりません。

定められた期限までに市税等を納められなければ「滞納」となります。なお、滞納されている市税等の督促や催告による自主的な納付に応じず、支払わない場合は、滞納者の財産の差押え等による「滞納処分」を行います。

本市では、市税をはじめとした各債権の滞納については、厳正に対処し、不当な要求があっても、組織的に毅然とした対応により滞納処理を進めていきます。

滞納処分等の手続き(一例)

滞納処分等の手続きの一例は以下のとおりとなります。

滞納処分の流れや手続きの一例などを掲載した画像

主な債権の滞納状況

過去5年間における主な債権の合計滞納額は「現年度分」と「過年度分」に分けて、以下のとおりとなります。

令和元年度から5年度までの減年度の滞納額と徴収率の推移を表したグラフの画像
令和元年度から5年度までの過年度分の滞納額と徴収率の推移を表したグラフの画像

滞納処分の実績

財産の差押えとして、預貯金や給料、売掛金、動産、不動産などの財産が対象となり、動産等については、差押えた財産を金銭に換価します。

本市での、過去5年間における滞納処分状況は、以下のとおりとなります。

令和元年度から5年度までの滞納処分状況を表した表の画像
この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066 
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