自主納税のお願い
市税は、教育、福祉、産業振興など、みなさんのくらしを支える大切な財源です。納税は定められた納期限までにお願いします。納期限までに納められなかった場合は、督促状が送付され、本来納付すべき税額のほかに督促手数料、延滞金もあわせて納付しなければなりません。また、滞納したままでいると、財産の差し押さえなどの処分を受けることになります。
督促状
納期限を過ぎても納付の確認ができない納税義務者には、督促状を送付します。督促状が送付された場合は、1期ごとに督促手数料が加算されます。
延滞金
納期限を過ぎても納められなかった場合には、期限内に納税された方との公平性を図るため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞金を課します。
納期限の翌日から1か月を経過する日まで
平成12年1月1日~平成25年12月31日
各年の前年11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割引率に4パーセントを加算した割合
平成26年1月1日以降
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均として当該年の前年に財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合(延滞金特例基準割合)に1パーセントを加算した割合
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで
平成12年1月1日~平成25年12月31日
年14.6パーセント
平成26年1月1日以降
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均として当該年の前年に財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3パーセントを加算した割合(上限7.3パーセント)
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月超 |
---|---|---|
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1パーセント | 年14.6パーセント |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4パーセント | 年14.6パーセント |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7パーセント | 年14.6パーセント |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日~ | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
納付が困難な場合
納税者に特別の事情がある場合は、申請により徴収猶予や市税の減免等が受けられる場合があります。納期限までの納付が困難な場合は、印鑑を持参のうえ、債権管理室(電話番号:0790-63-3134)へ納税相談にお越しください。
滞納処分の実施
納税相談もなく市税を滞納したまま放置すると、税の公平性を保つために不動産や自動車、動産、債権(給与、年金、預貯金、保険等)の滞納処分(差押え)を行います。差押えを行う場合の手続きは次のとおりです。ただし、緊急を要する場合は即時差押えを行います。
催告
催告とは納期限を過ぎた市税がある滞納者に納付依頼をすることです。文書や電話、訪問(ご自宅、勤務先等)による方法で行います。
財産調査
催告を行っても納付がなく、また、納税相談もない場合は差押えに向けた財産調査を行います。財産調査は、国税徴収法第141条の規定に基づき行うため、滞納者の同意を得る必要はありません。調査は、預金や給料、売掛金、不動産などの換価することが出来る財産が対象です。関係各所(金融機関や勤務先など)に調査を行います。
差押えの執行
財産調査の結果、差押えできる財産を発見した場合は、財産の差押えを執行します。差押えとは、差押えた財産を宍粟市が換価出来る状態にすることです。差押えを執行すると文書で滞納者に差押えたことを通知します。通知しても連絡がない場合は、換価に向けて手続きを進めます。
一度差押えをすると、差押えを執行した本税、督促手数料、延滞金のすべてが完納されるまで解除できません。
なお、預金差押えは口座を凍結するものではありません。
インターネット公売
差押えた財産を金銭に換価するため、市ではインターネット公売を実施しています。インターネット公売を実施する場合は、別途、市公式サイトに掲載します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 債権管理室
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3134
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2021年01月01日