番号法に基づく本人確認
社会保障・税番号制度(マイナンバー)が導入されることに伴い、個人番号記載欄を設けた申告書等を提出する場合は、所定の欄に個人番号を記載していただくことになりました。
個人番号を記載した申告書等の提出を受ける際には、なりすまし行為を防ぐため、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく本人確認を行いますのでご協力をお願いします。
窓口で提出する場合は、以下の確認書類を提示してください。
郵送により提出する場合は、以下の確認書類の写しを同封してください。
電子申告により提出する場合は、申告書に添付される電子証明書等により確認を行います。
なお、法人番号については、本人確認を行いません。
本人確認の方法
本人が個人番号を記載した申告書等を提出する場合
本人が個人番号を記載した申告書等を提出する場合は、以下の確認を行います。
- 番号の正しい持ち主であることの確認(本人確認)
- 正しい番号であることの確認(番号確認)
1 本人確認
以下に例示する書類いずれか1枚 | 左記をお持ちでない場合、以下に例示する書類を2枚 |
---|---|
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等(顔写真付きで「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類)、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 | 社員証、学生証(顔写真のない「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) |
2 番号確認
以下に例示する書類いずれか1枚
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
等
代理人が本人の個人番号を記載した申告書等を提出する場合
代理人が本人の個人番号を記載した申告書等の提出を行うときは、以下の確認を行います。
- 代理権を有することの確認(代理権確認)
- 申告書等を提出する方の本人確認(代理人の本人確認)
- 提供していただいた本人の個人番号が正しいものであることの確認(本人の番号確認)
1 代理権の確認
以下に例示する書類のいずれか1枚
- 戸籍謄本
- 委任状等の代理権を確認できる書類
- 代理人が税理士又は税理士法人の場合:税務代理権限証書
2 代理人の本人確認
以下に例示する書類いずれか1枚 | 左記をお持ちでない場合、以下に例示する書類を2枚 |
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マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等(顔写真付きで「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) |
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証、学生証等(顔写真のない「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) |
代理人が税理士の場合の確認書類
税理士証票
代理人が税理士法人の場合の確認書類
社員税理士又は所属税理士の税理士証票
代理人が法人の場合の確認書類
登記事項証明書及び社員証等
3 本人の番号確認
以下に例示する書類いずれか1枚
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 本人の個人番号通知カード
- 本人の個人番号が記載された住民票の写し
等
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2019年03月15日