入湯税

広報ID 16586

更新日:2023年02月07日

入湯税とは

入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税です。その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。

入湯税の概要
課税客体 鉱泉浴場における入湯行為
税率 入湯客1人1日について150円
課税免除
  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 入湯料が1,000円未満の施設を利用する日帰りの入湯者
徴収方法 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として、入湯客から入湯税を徴収
使途
  1. 環境衛生施設の整備
  2. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  3. 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  4. 観光の振興(観光施設の整備を含む)
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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