入湯税
入湯税とは
入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税です。その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。
課税客体 | 鉱泉浴場における入湯行為 |
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税率 | 入湯客1人1日について150円 |
課税免除 |
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徴収方法 | 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として、入湯客から入湯税を徴収 |
使途 |
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市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2023年02月07日