税の証明等と手数料

広報ID 1636

更新日:2021年02月15日

税の証明が必要な人は、印鑑本人が確認できるものをお持ちのうえ申請してください。
税の証明は個人の秘密にかかわりますので、代理人が申請する場合は、本人の委任状が必要 です。

証明書等の種類と手数料

下記以外の証明等については、お問い合わせください。

証明書等の種類と手数料
証明書等の種類 手数料
所得・課税証明書 300円
事業証明書 300円
納税証明書 300円
完納証明書 300円
軽自動車納税証明書
(継続検査用)
無料
評価証明書
公課証明書
300円
資産(なし)証明書 300円
住宅用家屋証明書 1,300円
登載証明書
不登載証明書
300円
閲覧
(地籍簿、家屋台帳等)
300円

税務証明書等申請時の本人確認

「なりすまし」などによる第三者からの虚偽の申請による証明書の不正取得を防止し、市民のみなさんの大切な個人情報を保護するため、平成23年4月1日から税務関係証明書等を申請する際に、本人確認を実施しています。

対象となる申請

・納税に関する証明(納税証明書、完納証明書など)
・市・県民税に関する証明(所得・課税証明書など)
・固定資産税に関する証明(評価証明書、公課証明書など)
・固定資産税課税台帳の閲覧など

窓口で提示いただくもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

各種申請書ダウンロード

郵送による税務関係証明等の申請

申請の手順

次の4点を税務課へ送付してください。

  • 交付申請書
  • 手数料(定額小為替)
  • 返信用封筒
  • 本人確認書類の写し

なお、郵便による申請は配達日数などを考慮して、日数に余裕を持って申請してください。

交付申請書

  • 各種申請書ダウンロード」から申請書がダウンロードできます。便せん等に必要事項を記入いただいても結構です。
  • 電話番号欄には必ず日中に連絡のつく電話番号を記入してください。
  • 代理人からの申請は、委任状が必要です。

手数料

  • ゆうちょ銀行(郵便局)の「定額小為替」お釣りのないように同封してください。
  • 手数料を証券により納付いただく場合は「納付金額を超えないものに限る。」と地方自治法で規定されております。
    定額小為替の額面が手数料を超える場合は、改めて手数料分の定額小為替をお送りください。到着後に証明書等を送付します。余分に日数がかかることになりますのでご注意ください。(先に送付された分は証明書等に同封してお返しします。)
  • 不足している場合は、不足分を送付いただき、到着後に証明書等を送付します。
  • 定額小為替には何も記入しないでください。

手数料が不明な場合は、お電話にてお問合せください。定額小為替について、詳しくは次のゆうちょ銀行公式サイトをご覧ください。

ゆうちょ銀行公式サイト(外部リンク)

返信用封筒

  • 返送先の住所と氏名を書いた封筒に切手を貼ってください。
  • 書類の枚数が多くなりそうなときは、切手を多めに同封してください。
  • お急ぎの場合は、速達料金を追加して貼ってください。

本人確認書類の写し

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証など

上記の本人確認書類がない人はお問合せください。 

交付申請書のあて先

〒671-2593

兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6

宍粟市役所市民生活部 税務課

【参考】地方自治法第156条第1項(抜粋)

(証券をもつてする歳入の納付)

第156条 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

1 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。) (以下省略)

次の 「郵送による税務関係証明等の交付申請について(市税関係)」 もご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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