議会基本条例

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更新日:2019年04月11日

 これまでの地方議会は、地方自治法の規定に基づく運営でした。しかし、地方分権改革による自治体の権限の拡大、市町村合併による自治体の範囲の拡大、そして住民自治の推進に向けた自治基本条例の制定などの背景から、これまでの規定の議会運営にとどまらず、積極的、持続的な改革を断行しながら、市民の信託にこたえていくことが求められています。

 そして、二元代表制の一翼を担う議会として、時代の変遷に沿うその役割、果たすべき使命など、求められていることは何かを議員一人一人が常に考え、議会として合意形成を図りながら、不断の議会改革を行うことが重要です。これらのことをまとめ、明文化したものが議会基本条例です。この条例は、議会基本条例調査特別委員会が全くのゼロから誠意を持って真剣に検討し、全議員の総意と市民の期待にこたえた結晶です。これからの議会がこの条例のもと、市民により開かれた議会、信頼される議会、そして市民の信託に的確にこたえる議会へと進化させていくことを確認し合い、平成23年3月、この議会基本条例を制定しました。

議会基本条例制定に際してのパブリックコメント

 市議会で議会基本条例の素案を作成した時点で、市民の皆様の意見を聴くため、パブリックコメントを実施しました。

 平成22年11月15日から12月14日までの1ヶ月間の募集期間に、11名(団体含む)の方から68項目にわたる貴重なご意見をいただき、議会基本条例制定の参考とさせていただきました。

 また、平成22年11月から12月にかけて市内8会場で開催した議会報告会でも多数の市民の方にご参加いただき、素案に対する意見や市政に対する要望などをいただきました。

議会基本条例の検証

 平成31年度に、市民モニターとの懇談をふまえた議会改革特別委員会を実施し、議会基本条例の検証および今後の対応について、下記のとおり整理しました。

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