議会議員政治倫理条例
令和6年6月に「宍粟市議会議員政治倫理条例」及び「宍粟市議会議員政治倫理条例施行規程」の一部を変更しました。
この度、令和4年12月10日に成立した地方自治法の一部改正により、議会議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされました。それにより、今まで地方公共団体の議会議員は当該地方公共団体に対する個人請負が禁止されていたものが政令で定める額として年額300万円まで請け負うことができるようになりました。この法改正の主な目的は、全国の地方自治体で昨今、喫緊の課題となっている議員のなり手不足の解消に向けたものです。
一方、これまで当市議会の倫理条例では、法で規定する請負制限とは別に議員が関係する法人、団体、配偶者や1親等などとの請負辞退を努力規定としていました。この度の条例改正は、地方自治法の改正の目的である議員のなり手不足への対応として、少しでも立候補しやすい環境を整える観点から請負辞退の規定を法に遵守し、市民に疑念を生じさせることがあってはならないと改めるものです。
また、請負禁止の規制緩和にあたり条例等の定めるところにより当該地方公共団体に対し議員個人が請負した総額や概要などを公表するなど、透明性を確保するための取組を併せて行うことが適当であるとの国からの通知を受け、当市議会では、議員の個人事業だけでなく議員が役員をする法人・団体及び配偶者や1親等の親族が経営する法人、団体の請負も対象範囲に加えて請負状況を公表する新たな規定を設けるものです。
さらに、調査請求に対応する審査会の設置規定や文言を明文化するために整理を行うものです。
改正前後の条例、施行規程は次のとおりです。(逐条解説は、改正後の条例内容となっています)
宍粟市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例 (PDFファイル: 211.2KB)
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更新日:2024年07月11日