議会議員政治倫理条例

広報ID 1993

更新日:2019年06月26日

市議会では、議会基本条例第18条の規定に基づき平成24年9月、議会議員政治倫理条例を制定しました。

この条例は、宍粟市議会議員が、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持つことによって、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。

市議会議員が市民の厳粛な負託を受けたものであることを深く認識し、その負託に全力で応えるため議員として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその権限又は地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めています。

条例と施行規程は次のとおりです。

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