議会議員政治倫理条例

広報ID 1993

更新日:2025年05月30日

宍粟市議会議員政治倫理条例

宍粟市議会では、議会基本条例第18条の規定に基づき、議員が市民の厳粛な負託を受けたものであることを深く認識し、その負託に全力で応えるため議員として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその権限又は地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として、宍粟市議会議員政治倫理条例を定めています。

 

請負状況等報告書

条例第5条第1項に基づく「請負状況等報告書」の提出状況をお知らせします。

 

兼業報告書の提出状況

条例第7条第1項に基づく「兼業報告書」の提出状況をお知らせします。

 

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宍粟市議会事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3126
ファックス番号:0790-62-2028

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