政務活動費

広報ID 7943

更新日:2022年06月14日

政務活動費は地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付します。
宍粟市は平成23年度から議会における会派等(会派または会派に属さない議員)に対し交付しています。交付した政務活動費に残額が生じた場合は、市へ返還することになります。

交付額

議員一人当たり月額15,000円を年度分まとめて4月に交付します。

使途基準

政務活動費を充てることのできる経費の範囲は条例で定めており、支出にあたっては、さらに厳格にした次の使途基準に従って行い、それ以外の経費に充てることはできません。

調査研究費

会派等が行う市の事務や地方行財政等に関する調査研究に要する経費

研修費

会派等が研究会や研修会を開催するために必要な経費、または団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派等が行う活動や市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望や意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派等が要請や陳情活動を行うために必要な経費(文書要望等)

会議費

会派等が行う各種会議のための経費、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費

資料作成費

会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派等が行う活動に必要な図書や資料等の購入に要する経費

広報費

会派等が行う活動に必要な図書や資料等の購入に要する経費

人件費

会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費(現在のところ宍粟市議会では支出対象外としています。)

事務所費

会派等が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(現在のところ宍粟市議会では支出対象外としています。)

収支報告

会派は、所属議員のうちから政務活動費に関する経理責任者を置くことになっています。
経理責任者及び政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員は、その年度の政務活動費にかかる収支報告書を作成し、翌年度の4月末までに議長に報告することとなっています。

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

証拠書類の閲覧

収支報告書の提出の際に、各会派等から提出された領収書等の証拠書類が議会事務局で閲覧できます。

閲覧の方法

閲覧申請書に必要事項を記入のうえ、議会事務局窓口で閲覧

閲覧時間等

土日祝日と年末年始を除く開庁日の8時30分から17時15分まで

閲覧対象書類

  • 会派届・会派に属さない届
  • 政務活動費交付申請書・変更届出書
  • 政務活動費交付請求書
  • 政務活動費収支報告書
  • 会派異動届
  • 議員派遣届
  • 調査研究報告書
  • 政務活動費支出書
  • 金銭出納簿
  • 領収書等支出証拠書類

手数料

無料

その他

  • 監査等で書類の検査をしている場合は閲覧できません。
  • 同じ時間帯に2人以上の閲覧請求がある場合は、先に請求した人を優先します。
  • 政務活動費の交付に関する条例第9条第3項に基づく閲覧請求は、閲覧のみとさせていただきます。
  • 閲覧する関係書類の写真撮影やハンディーコピー等での複写はできません。
  • 宍粟市情報公開条例第7条第2号に規定する不開示情報が記録されている場合には、当該不開示情報が記録されている部分を除いて複写したものを閲覧していただきます。

政務活動調査報告会

政務活動費を活用し、各会派や無会派の議員が行いました先進地視察(平成28年11月1日以降に実施されたものを対象)については、本会議終了後に全議員、市幹部も参加した政務活動調査報告会を開催することとしています。
なお、報告会の様子はインターネットライブ中継、市のケーブルテレビ(しそうチャンネル)と音声お知らせ装置(しーたん通信)で生放送します。

令和4年度

平成30年度調査報告書

平成29年度調査報告書

政務活動研修報告書

政務活動費を活用し、各会派や無会派の議員が参加しました研修会(平成28年11月1日以降に実施されたものを対象)の報告書について、インターネット上で公開することになりました。

令和4年度

平成30年度

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市議会事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3126
ファックス番号:0790-62-2028

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