監査等の種類

広報ID 1672

更新日:2023年12月18日

監査委員の主な監査等の種類は、以下のとおりです。

定期的に行う監査等

定期監査(地方自治法第199条第1項・第4項)

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査するものです。監査委員が行う監査の中で最も基本となるもので、毎年度監査実施計画を定め、原則として部単位で定期的に実施しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計(水道・病院)の決算書等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。

基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

特定目的のために定額の資金を運用している基金が、その目的にそって効率的に運用されているかについて審査するものです。

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者が所管する現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。

必要があると認められるときに行う監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるときに、市の行政全般について、その事務の執行が公正と能率が確保されるよう行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているか等を監査するものです。行政監査の対象は一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等といった幅広いものとなっており、法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を行うこととされています。

随時監査(地方自治法第199条第1項・第5項)

定期監査のほかに、監査委員が必要と認めるときに、随時行う財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助等を与えている団体等の出納その他の事務について監査するものです。財政的援助等とは、補助金、交付金、負担金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助をいいます。また、政令で定める出資等(資本金4分の1以上の出資など)や公の施設の管理を行わせているもの(指定管理者)も該当します。

金融機関の公金出納監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)

監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、指定金融機関及び出納取扱金融機関等の公金の出納事務を監査するものです。

要求または請求に基づいて行う監査

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民が市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査委員は、請求に基づき監査を行い、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

住民監査請求を参照してください。

直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、事務の執行に関して行う監査です。監査の対象は、市の事務全般について行うことができます。

議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

市議会の請求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。監査の対象は、市の事務全般(一部のものを除く)について行うことができます。

市長からの要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長の要求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。監査の対象は、市の事務全般(一部のものを除く)について行うことができます。

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)

市長、公営企業管理者からの要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市監査委員事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3126
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