都市計画法第53条許可申請

広報ID 9857

更新日:2024年04月03日

都市計画法第53条許可申請とは、都市計画として決定された道路や公園、都市計画施設及び土地区画整理事業等市街地開発事業について、将来事業の円滑な施工を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
建物の建築計画がこの計画区域内にある場合は都市計画法第53条による許可が必要です。
宍粟市公式サイトの地図情報から都市計画図を検索すれば計画区域が確認できます。

建築制限

建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

必要書類

書類の種類 備考
許可申請書 様式1
誓約書 申請が個人の場合は、印鑑登録されている印を押印
印鑑証明 申請者が個人の場合に必要
委任状 代理人を定めた場合に必要
土地利用承諾書 申請者が借地権者等であるときに必要
添付図面
  1. 付近見取り図
  2. .配置図
  3. 断面図(2面以上)
  4. その他図面

貼付図面の説明 

  1. 付近見取り図:施工箇所、方位及び周囲の状況を明示し、縮尺は適宜のもの
  2. 配置図:敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
  3. 断面図:2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
  4. その他図書:例・平面図、立面図、断面詳細図、求積図等

申請書

申請窓口・提出部数

申請窓口: 住宅土地政策課

提出部数:2部(正1部・副1部)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

メールフォームでのお問い合せはこちら