建築物 確認申請等の手続き

建築物の確認申請(都市計画区域内)

建築確認申請が必要な建築物の用途・規模

建築物の新築・増築・改築・移転・大規模な修繕や模様替え、特殊建築物への用途変更をしようとする場合は確認申請が必要です。
ただし、増築・改築・移転で延べ床面積が10平方メートル以内である場合は申請の必要はありません。

大規模の修繕

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕

大規模の模様替

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替

主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根、階段、構造上重要でない物は除く

関連資料

よくある質問

宍粟市は市街化区域ですか、市街化調整区域ですか。

宍粟市内全域が市街化区域と市街化調整区域の線引きがない区域(非線引きの区域)になります。

宍粟市に防火区域はありますか。

防火区域は在りません。用途指定された地域は建築基準法第22条指定区域に該当します。宍粟市で区域など定めていない内容は次のとおりです。

  • 防火・準防火区域
  • 建築協定
  • 風致地区

建築物の確認申請・工事届(都市計画区域外)

建築確認申請が必要な建築物の用途・規模

以下の建築物の新築・増築・改築・移転・大規模な修繕や模様替え、特殊建築物への用途変更をしようとする場合は、建ぺい率等の制限や接道の義務はありませんが、確認申請が必要です。

建築物の用途や規模
用途・構造 規模 建築基準法
特殊建築物 延べ床面積200平方メートルを超えるもの 第6条1項1号
特殊建築物以外
木造
  1. 3階以上
  2. 延べ床面積500平方メートルを超えるもの
  3. 高さが13メートルを超えるもの
  4. 軒の高さが9メートルを超えるもの

上記1から4のどれかに該当する場合は申請が必要です。

第6条1項2号

特殊建築物以外
木造以外

2階以上または延べ床面積200平方メートルを超えるもの 第6条1項3号

大規模な修繕

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕

大規模な模様替

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替

主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根、階段、構造上重要でない物は除きます。

特殊建築物

種類については建築基準法2条1項2号で確認して下さい。

工事届が必要な建築物の用途・規模

都市計画区域外において建築確認申請が不要な建築物の新築・増築・改築・移転・大規模な修繕や模様替え、特殊建築物への用途変更をしようとする場合は、建ぺい率等の制限や接道の義務はありませんが、工事届が必要です。
ただし、増築・改築・移転で延べ床面積が10平方メートル以内である場合は申請の必要はありません。

様式ダウンロード

提出先

住宅土地政策課(市役所2階)

提出書類

建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届(図面等は特に必要ありません。)

部数

1部

金融機関へ控えが必要な場合は2部提出してください。窓口で受付印を押し、返却します。

工作物の確認申請

建築基準法第88条1項、建築基準法施工令138条を参照下さい。一例を掲載します。次の例の工作物等は、都市計画区域内外に関わらず確認申請が必要です。

  • 高さが6メートルを超える煙突
  • 高さが15メートルを超える柱
  • 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念碑等
  • 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔等
  • 高さが2メートルを超える擁壁

その他申請等

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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