建築物 確認申請等の手続き

建築確認の対象となる建築物

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し

建築基準法改正(令和4年6月17日公布)に伴い、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しがあります。
くわしくは国土交通省の公式サイトをご覧ください。

関連資料

よくある質問

宍粟市は市街化区域ですか、市街化調整区域ですか。

宍粟市内全域が市街化区域と市街化調整区域の線引きがない区域(非線引きの区域)になります。

宍粟市に防火区域はありますか。

防火区域は在りません。用途指定された地域は建築基準法第22条指定区域に該当します。宍粟市で区域など定めていない内容は次のとおりです。

  • 防火・準防火区域
  • 建築協定
  • 風致地区

建物の増改築、用途変更、テナント入居の際は事前に消防署に確認を

消防法令等の違反になる場合が

建築物の所在地を管轄する消防署にお問い合わせください。

工事届が必要な建築物の用途・規模

都市計画区域外において建築確認申請が不要な建築物の新築・増築・改築・移転・大規模な修繕や模様替え、特殊建築物への用途変更をしようとする場合は、建ぺい率等の制限や接道の義務はありませんが、工事届が必要です。
ただし、増築・改築・移転で延べ床面積が10平方メートル以内である場合は申請の必要はありません。

様式ダウンロード

提出先

住宅土地政策課(市役所2階)

提出書類

建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届(図面等は特に必要ありません。)

部数

1部

金融機関へ控えが必要な場合は2部提出してください。窓口で受付印を押し、返却します。

建築物除却届

建築物の除却の工事を施工する業者が建築物を除却しようとする場合は、着手前に除却届が必要です。ただし、延べ床面積が10平方メートル以内である場合は申請の必要はありません。

様式ダウンロード

提出先

住宅土地政策課(市役所2階)

提出書類

建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届(図面等は特に必要ありません。)

部数

1部
控えが必要な場合は2部提出してください。窓口で受付印を押し、返却します。

 

工作物の確認申請

建築基準法第88条1項、建築基準法施工令138条を参照下さい。一例を掲載します。次の例の工作物等は、都市計画区域内外に関わらず確認申請が必要です。

  • 高さが6メートルを超える煙突
  • 高さが15メートルを超える柱
  • 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念碑等
  • 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔等
  • 高さが2メートルを超える擁壁

その他申請等

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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